○光市保育の利用調整等に関する規則

平成27年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)のほか、保育所等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用調整の対象)

第2条 利用調整は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものとして、同法第20条第4項に規定する支給認定を受けた子どもについて行うものとする。

(利用調整の方法)

第3条 利用調整は、保育が必要な事由にそれぞれ対応する別表第1の基本点数及び優先利用の事由にそれぞれ対応する別表第2の調整点数の合計により算出した点数の高い児童から保育所等を優先的に利用できるものとする。

2 前項の規定により利用調整ができない場合は、別表第3により優先順位を決定するものとする。

(利用調整の結果の通知)

第4条 市長は、利用調整を行い、児童が利用する保育所等を決定したときは、入所承諾通知書(様式第1号)により、児童の保護者に通知するものとする。

2 市長は、利用調整を行った結果、児童が保育所等の利用ができないときは、入所保留通知書(様式第2号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(保育所等の利用の解除)

第5条 市長は、保育所等を利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育所等の利用を解除することができる。

(1) 保育が必要な事由の消滅により、保育所等の利用の必要がないと認められるとき。

(2) 他市町村へ転出したとき。

(3) 欠席が引き続き1月を超えたとき。

(4) 感染性疾患等にかかり、他の入所児童に感染するおそれがあると認められるとき。

(5) 他の児童福祉施設に入所させることが適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に保育の利用を解除することが適当と判断したとき。

2 市長は、前項の規定により保育所等の利用を解除したときは、利用解除通知書(様式第3号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(保育所等の退所の届出)

第6条 保護者は、児童が入所している保育所等を退所するときは、保育所等退所届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による利用調整に必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用調整等に係る基本点数表


保育が必要な理由

保育必要量

基本点数

1

就労(居宅外就労)

月160時間以上

10

月140時間以上

9

月120時間以上

8

月80時間以上

7

月52時間以上

6

2

就労(自営、在宅勤務、内職)

月160時間以上

8

月140時間以上

7

月120時間以上

6

月80時間以上

5

月52時間以上

4

3

妊娠・出産

母親の出産前後

10

4

保護者の疾病

入院・常時病臥

10

週3日以上の通院加療

8

上記以外の自宅療養

6

5

保護者の障害

身体障害者手帳及び精神障害者手帳1~2級又は療育手帳A

10

身体障害者手帳及び精神障害者手帳3級以下又は療育手帳B

8

6

介護等

同居親族の介護

2の部に準ずる

7

災害復旧

災害等で居宅を消失、破損し、復旧に当たっている場合

10

8

求職活動

求職活動中

2

9

就学

学校又は職業訓練等に通学・通所

1の部に準ずる

通信制大学等居宅内での学習

2の部に準ずる

10

虐待・DV

虐待やDV等により、児童福祉の観点から保育が必要

15

11

育児休業取得中

保育利用中の子ども

2

12

その他

前各部に類するとして市が認める事由

前各部に準じた点数

備考

1 父母それぞれの基本点数の合算を、入所申込児童の基本点数とする。

2 きょうだいが既に利用している同一保育施設に入所しようとする者(保護者が求職活動中の場合及び入所申込児童と入れ替わりできょうだいが卒園・退園する場合を除く。)及び児童の保護者が市内保育施設等に保育士及び幼稚園教諭として就労中又は就労予定である者については、入所を優先する。

別表第2(第3条関係)

利用調整に係る調整点数表


優先利用の事由

調整点数

1

ひとり親世帯

15

2

生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合)

5

3

生計中心者が失業中である場合

4

4

子どもが障害を有する場合

2

5

育児休業期間の終了による復職

1

6

地域型保育事業の卒園児童

5

7

保育施設の閉園等に伴う転園

5

8

単身赴任等で片親が常時自宅にいない場合(ひとり親世帯を除く。)

2

9

保育が可能な同居の親族等がいる場合

-4

10

申込児童以外の就学前児童を特別な理由なく家庭で保育している場合

-1

11

正当な理由なく保育料を滞納している世帯

-10

備考

1 この表の2の項は、別表第1の1の部又は2の部、8の部又は9の部の事由に限り適用する。

2 この表の5の項は、別表第1の1の部又は2の部の事由に限り適用する。

3 この表の各項目は、重複して加算し、又は減産することができる。

別表第3(第3条関係)

基本点数と調整点数により利用調整できなかった場合の優先順位表


優先事項

1

養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯

2

保育料(利用者負担額)算定における所得階層区分が低い世帯

3

家庭外労働である世帯(家庭内労働より優先する。)

4

就労時間等がより多い世帯

5

世帯の状況から総合的に判断

備考 この表における優先事項は、1の項から順に優先する。

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光市保育の利用調整等に関する規則

平成27年3月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)