○光市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月5日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 施行規則第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、52時間とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 施行規則第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。
2 施行規則第8条第6号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 施行規則第8条第2号に規定する期間
(2) 育児休業の終了予定日までの期間
(3) 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する日が属する月の末日までの期間
3 施行規則第8条第7号に規定する市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に規定する事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市が認める期間とする。
4 施行規則第8条第12号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 施行規則第8条第8号に規定する期間
(2) 育児休業の終了予定日までの期間
(3) 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する日が属する月の末日までの期間
5 施行規則第8条第13号に規定する市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に規定する事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市が認める期間とする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第4条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。
2 施行規則第28条の5第6号に規定する市が定める期間のうち、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 施行規則第28条の5第2号に規定する期間
(2) 育児休業の終了予定日までの期間
(3) 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する日が属する月の末日までの期間
3 施行規則第28条の5第6号に規定する市が定める期間のうち、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合は、同号に規定する事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市が認める期間とする。
申請書等 | ||
1 | 施行規則第2条第1項に規定する申請書 施行規則第9条第1項に規定する届書 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の入所に係る申込書 | |
2 | 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者への通知及び支給認定証 | |
3 | 法第20条第5項に規定する教育・保育を受ける資格を有すると認められないときの通知書 | |
4 | 施行規則第7条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項の通知書 | |
5 | 施行規則第7条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の食事の提供に関する事項の通知書 | |
6 | 施行規則第9条第4項による変更後の利用者負担額に関する事項の通知書 | |
7 | 施行規則第11条第1項に規定する申請書 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の入所に係る申込書 | |
8 | 施行規則第12条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者への通知書 | |
9 | 施行規則第14条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者への通知書 | |
10 | 施行規則第15条第1項に規定する届書 | |
11 | 施行規則第16条第1項に規定する申請書 | |
12 | 施行規則第28条の3第1項に規定する申請書(法第30条の4第1号) 施行規則第28条の8第1項に規定する申請書 | |
13 | 施行規則第28条の3第1項に規定する申請書(法第30条の4第2号及び第3号) 施行規則第28条の6第1項に規定する届書 施行規則第28条の8第1項に規定する申請書 | |
14 | 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者への通知書 | |
15 | 法第30条の5第4項に規定する施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときの通知書 | |
16 | 施行規則第28条の9に規定する施設等利用給付認定保護者への通知書 | |
17 | 施行規則第28条の11に規定する施設等利用給付認定保護者への通知書 | |
18 | 施行規則第28条の12第1項に規定する届書 | |
19 | 施行規則第29条に規定する申請書 | |
20 | 施行規則第31条に規定する申請書 施行規則第33条第1項に規定する届出書 施行規則第34条に規定する届出書 | |
21 | 施行規則第39条に規定する申請書 | |
22 | 施行規則第40条に規定する申請書 施行規則第41条第1項に規定する届出書 施行規則第41条第3項の規定による利用定員の減少の届出書 | |
23 | 施行規則第53条の2に規定する申請書 | |
24 | 施行規則第53条の3第1項に規定する申請書 | |
25 | 施行規則第60条第1項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 | |
26 | 施行規則第60条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 | |
27 | 施行規則附則第4条に規定する申請書 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、第5条の表17の項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 法の施行前に、現に保育所等を利用している者であって法の施行後にその保護者が保育短時間認定を受けると見込まれるもので市が必要と認めるものについては、保育標準時間認定を行うことができる。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の光市子ども・子育て支援法施行細則様式第2号、様式第3号、様式第8号及び様式第9号は、この規則による改正後の光市子ども・子育て支援法施行細則により交付されたものとみなす。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。