○光市病院局会計規程

平成26年3月31日

病院局規程第4号

光市病院局会計規程(平成16年光市病院局規程第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第6条―第13条)

第3章 収入及び支出(第14条―第37条)

第4章 たな卸資産(第38条―第49条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)

第6章 固定資産(第54条―第68条)

第7章 引当金(第69条)

第8章 予算(第70条―第77条)

第9章 決算(第78条―第81条)

第10章 報告セグメント(第82条)

第11章 雑則(第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、光市病院等事業(以下「病院等事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 光市病院等事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定する病院等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、光市立光総合病院の総務課長及び担当係長、光市立大和総合病院の業務課長及び担当係長、ナイスケアまほろばの事務室長及び担当係長とする。ただし、担当係長は、課長又は事務室長(以下「課長等」という。)に事故があるとき又は課長等がかけたときは、その職務を行う。

3 現金取扱員は、原則として病院等職員をもって充て、辞令の交付は行わない。

4 現金取扱員一人が一日に取り扱うことができる現金の限度額は、一日分の取扱高とする。

(事務の委任)

第3条 光市病院等事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 医業収益、医業外収益、介護収入及びその他の収入の収納に関すること。

(2) 現金の保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 小切手の振り出しに関すること。

(5) 口座振替に関すること。

(6) 現金の出納に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(企業出納員等の善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金、たな卸資産及びその他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院等事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部の取扱いをさせるため、光市病院等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を置く。

2 出納取扱金融機関は、株式会社山口銀行とする。

3 出納取扱金融機関の事務取扱いについては、この規程に定めるもののほか、契約によって定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第6条 病院等事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、主管課において記録し、整理しなければならない。

2 総務課長、業務課長又は事務室長(以下「業務課長等」という。)前項の病院等の業務に係る取引について会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保管)

第8条 業務課長等は、それぞれの日付によって会計伝票を整理しなければならない。

2 会計伝票、その他の取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

(帳簿の種類)

第9条 病院等事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 総勘定元帳(勘定整理簿)

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他各種整理簿

2 前項の帳簿は、業務課長等が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第13条 病院等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、病院等事業のうち光市病院事業に係る各勘定は別表第1に、光市介護老人保健施設事業に係る各勘定は別表第2に定める勘定科目に区分して整理する。ただし、必要に応じて工事勘定等の整理勘定を設けて整理することができる。

第3章 収入及び支出

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は、業務課長等は、その根拠、所属年度、収入科目、金額等を記載した収入調定書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 業務課長等は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 第1項の場合において、当該収入が事前に調定し難い随時の即納金であるときは、1日分を取りまとめて調定し、その他のものについては月末において調定することができる。

(調定の更正)

第15条 収入の調定を更正しようとする場合は、業務課長等は直ちに前条第1項の規定に準じて管理者の決裁を経て、収入予算整理簿を訂正するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第16条 業務課長等は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入通知書又は請求書を送付しなければならない。ただし、窓口徴収をするものについては、口頭をもって納入を告知することにより納入通知書又は請求書の発行に代えることができる。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は請求書については、当該期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、現金の出納事務の一部を取り扱う出納取扱金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに業務課長等に引き継がなければならない。

2 出納取扱金融機関が休業日等の場合において、病院日誌等による引継ぎが明らかなときは、正規の引継ぎがあったものとみなす。

3 業務課長等は、第1項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入の当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは翌日以降に預け入れることができる。

4 出納取扱金融機関は、病院等事業の収納した収入について記載した収納済通知書を原則として収納した日のうちに業務課長等に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 業務課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした還付に関する書類を作成するとともにその旨を納入者に通知し、還付の手続きをしなければならない。

(小切手による納付)

第20条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3に規定する小切手は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、当該小切手の支払地が本市の区域内であり、呈示期間内のものとする。

2 業務課長等及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処理)

第21条 納付に使用した証券の支払がなかったときは、業務課長等又は出納取扱金融機関は、遅滞なく納入義務者に対し証券の支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 業務課長等及び出納取扱金融機関は、前項の証券の還付請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 業務課長等は、債務免除、時効等により債権が消滅したものについては、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出の取引)

第23条 業務課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 業務課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の支払手続にあたって、納品書によって未払金又は未払費用として整理した債務に対する債権者の請求書に関しては、その納品書をもって請求書兼請求内訳書とみなすことができる。

4 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

5 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

6 業務課長等は、支払伝票に基づいて病院等事業の支出の支払を行わなければならない。

(支払の方法)

第24条 業務課長等は、支払を行うにあたっては、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替

2 次に各号のいずれかに該当するときは、決裁者の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。

(1) 報償金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 請求書又は領収書が2以上の支払命令書に係わるときは、当該請求書又は領収書は主たる支払命令書に添付し、他の支払命令書にはその旨を表示するものとする。

(現金払)

第25条 業務課長等は、債権者からの申出のあるときは、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(隔地払)

第26条 業務課長等は、遠隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関又は郵便官署をして、小切手又は郵便振替若しくは郵便為替その他の方法により送金させることができる。この場合において、出納取扱金融機関の送金を証する書類又は郵便官署の振替通知書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第27条 業務課長等は、出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 業務課長等は、前項の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書又は磁気テープ・フロッピーディスク送付票を交付し、債権者の預金口座に振替させなければならない。この場合において、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類をもって領収書とみなし、整理することができる。

(支払の照合)

第28条 業務課長等は、第3条の規定による1日の支払額について、出納取扱金融機関の当日の支払額と支出命令書の合計額とを照合の上、これに対応する小切手を当該金融機関に交付しなければならない。

(資金前渡)

第29条 政令第21条の5第1項第1号から第11号まで及び同条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 研修会等の参加費、負担金

(3) 印紙、郵便切手及び通行料、駐車料、入園料等の経費

(4) 交際費

(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費

(6) 即時支払することにより、時価に比して有利な価格又は条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(概算払)

第30条 政令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 概算払によらなければ契約しがたい委託料

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第31条 資金前渡、概算払又は前金払を行った場合、業務課長等は経過勘定整理簿を作成し、整理しなければならない。

2 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて業務課長等に提出しなければならない。この場合において、業務課長等はその残金を出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 業務課長等は、前項の精算書及び証ひょう書類によって管理者の決裁を受けるとともに経過勘定整理簿に記帳し、整理しなければならない。

(前金払)

第32条 政令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 利子

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(過誤払金の回収)

第33条 病院等事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、業務課長等は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条までの規定は、前項の過誤払の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 業務課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第35条 業務課長等は、保証金その他病院等事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、病院等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 病院等事業の所属に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 業務課長等は、前2項の有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 業務課長等は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、業務課長等は、領収書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産の範囲とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

(貯蔵品の貯蔵)

第39条 業務課長等及び薬剤科長は、常に病院等事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 業務課長等は、貯蔵品の貯蔵のためこれを調達しようとするときは、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(貯蔵品の受入れ)

第40条 業務課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、会計伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を購入したとき。

(2) 貯蔵品から倉出しした残品を返納したとき。

(3) 撤去品及び発生品を受け入れたとき。

(4) 譲受品を受け入れたとき。

(受入価額)

第41条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品 購入価額及び付帯費

(2) 製作品 製作に要した価額及び付帯費

(3) 前2号に掲げるもの以外の貯蔵品 適正な見積価額

(貯蔵品の払出し)

第42条 業務課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、会計伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を倉出したとき。

(2) 貯蔵品を亡失し、又はき損したとき。

(3) 貯蔵品を売却し、又は廃棄したとき。

(払出価額)

第43条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(不用品の処分)

第44条 業務課長等は、貯蔵品のうち不用又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理する場合は、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、廃棄することができる。

(帳簿残高の確認)

第45条 業務課長等は、常に貯蔵品の現在高をこれと関係のある帳票と照合し、その正確な受払の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第46条 業務課長等及び薬剤科長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 業務課長等及び薬剤科長は、前項に定める場合のほか、貯蔵品が天災その他の事由により消失した場合には、臨時たな卸を行わなければならない。

3 業務課長等は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第47条 業務課長等及び薬剤科長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定する貯蔵品の受払に関係ない職員を立ち合わせなければならない。

(事故報告)

第48条 企業出納員は天災、その他の事由により物品が減少し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない

(たな卸修正)

第49条 業務課長等は、実地たな卸の結果、集計表の残高が現品と一致しないときは、たな卸修正を行うとともに振替伝票を発行しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 業務課長等は、第38条に掲げる物品のうち購入後すぐに使用する予定のもの又は第62条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経た後、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第51条 業務課長等及び薬剤科長は、第38条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第52条 業務課長等は、自己の保管する物品につき、亡失又は損傷その他事故あることを発見したときは、直ちにその原因及び現状を調査し、事故報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第53条 業務課長等は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理する場合は、第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 自動車その他陸上運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的ために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価格)

第55条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるもの 購入価格及び付帯金

(2) 工事又は製作によるもの 工事又は製作に要した価格及び付帯金

(3) 交換によるもの 交換のため提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償譲受その他前3号に該当しないもの 公正な評価格

(購入)

第56条 業務課長等は、固定資産を購入しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第57条 業務課長等は、固定資産を交換しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第58条 業務課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第59条 業務課長等は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(登記)

第60条 業務課長等は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。

(建設改良工事の精算)

第61条 業務課長等は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、業務課長等はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第62条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 業務課長等は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行うとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第63条 業務課長等は、天災その他の事由により自己の管理する固定資産が消失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(売却)

第64条 業務課長等は、固定資産を売却しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 売却しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(廃棄)

第65条 業務課長等は、固定資産を廃棄しようとする場合は、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 所在地

(3) 廃棄しようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(撤去)

第66条 業務課長等は、固定資産を撤去しようとする場合は、前条第1項の例により処理しなければならない。ただし、工事施行に伴うものはこの限りでない。

(減価償却)

第67条 業務課長等は、毎事業年度末に償却資産の減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第68条 業務課長等は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第69条 退職給与引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く)が自己の都合により退職するもの仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算科目)

第70条 病院等事業の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、別表第3の予算科目表に定めるところによる。

3 前項に規定する予算科目で、予算の実施上処理しがたいものが生じた場合又は疑義がある場合は、管理者の決裁を経て、業務課長等がこれを定める。

(予算原案等の市長への提出)

第71条 管理部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第72条 前条の規定は、予算の補正をする場合に準用する。

(予算の執行)

第73条 業務課長等は、企業に適切な経営管理を確保するため、病院等の別に予算執行計画書を予算の範囲内で作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(予算の流用)

第74条 業務課長等は、予算執行上流用を必要とするときは、その科目の名称、金額及び流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第75条 業務課長等は、予算執行上予備費の使用を必要とするときは、その科目の名称、金額及び理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(弾力条項による経費の使用)

第76条 業務課長等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込みを確定のうえ、速やかに調書を作成し、管理者の決裁を受けた上で執行しなければならない。

2 管理者は、前項の経費を使用した場合は、遅滞なく市長に報告するものとする。

3 第1項の規定は、現金支出を伴わない経費について予算を定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。

(予算の繰越し)

第77条 管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支出義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度5月10日までに管理者に提出し、管理者は5月末日までに市長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第78条 病院等事業の決算の調製に関する事務は、管理部長が行う。

(決算整理)

第79条 業務課長等は、毎事業年度経過後速やかに決算手続として、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な決算整理

(帳簿の締切)

第80条 業務課長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 管理部長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、管理者に提出し、管理者は翌事業年度5月25日までに市長に送付しなければならない。なおキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第82条 光市病院事業会計予算に関する説明書及び決算書類のセグメント情報に関する注記における報告セグメントの区分は、光総合病院、大和総合病院とする。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第83条 管理部長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成して管理者に提出し、管理者はこれらを翌月20日までに市長に送付しなければならない。

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年病院局規程第10号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第15号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年病院局規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

光市病院事業勘定科目表

収益勘定

備考

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生じる収益


入院収益


社会保険等診療報酬に規定する入院医療にかかる収益

外来収益


社会保険等診療報酬に規定する外来医療にかかる収益

その他医業収益




室料差額収益

特別室の差額徴収額

公衆衛生活動収益

公衆衛生活動にかかわる収益

医療相談収益

個別的保健予防活動にかかわる収益

受託検査施設利用収益

他医療機関から受託した場合の検査収益及び医療設備器械を他医療機関の利用に供した場合の収益

訪問看護事業収益

訪問看護事業にかかる収益

訪問リハビリ事業収益

訪問リハビリ事業にかかる収益

一般会計負担金

市からの負担金交付金

その他医業収益

前記の科目に属さない医業収益

医業外収益





受取利息配当金




預金利息

預貯金の利息等

補助金



国庫補助金

国からの補助金交付金

県補助金

県からの補助金交付金

一般会計補助金

市からの補助金

負担金交付金




一般会計負担金

市からの負担金

患者外給食収益


患者外からの給食収益

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21号第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金のうち医業外収益として整理するもの

資本費繰入収益


長期前受金に整理されることなく収益化されるもの

その他医業外収益




不用品売却収益

不用品の売却収益

その他医業外収益

前記の科目に属さない医業外収益

特別利益





固定資産売却益


固定資産売却収益

過年度損益修正益


前期損益修正益

その他特別利益


前記以外の臨時利益

費用勘定

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




給料

職員の本給

手当

扶養、調整、期末、勤勉、通勤、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

報酬

非常勤職員の報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等

退職給付費

退職給与引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いにあたって不足が生じた場合の当該不足額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの及び診療用具で1年以内に消費されるもの並びに半減期が1年未満の放射性同位元素の費用等

給食材料費

患者給食用の食品及び患者給食用具で1年以内に消耗するものの費用

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具等で減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費用

経費




厚生福利費

法定福利費以外の職員の福利費

報償費

報償金

旅費交通費

事務のための出張旅費等の費用(研修費に属するものを除く。)

職員被服費

被服貸与規定に基づいて貸与される被服の購入費

消耗品費

事務及び管理用に使用する文具その他これに類する用品の費用

消耗備品費

事務、管理用具等で減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費用

光熱水費

電気、ガス、水道等の使用料

燃料費

自動車用燃料、暖房用燃料等

食料費


印刷製本費


修繕費

固定資産等の維持及び現状回復に要した費用

保険料

火災保険、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地、建物等の賃借料、自動車借上料及び設備、器械の使用料等の費用

通信運搬費

電信、電話、郵便料等通信のための費用

委託料

委託した業務の対価としての費用

諸会費

各種団体に対する会費、分担金等の費用

交際費

慶弔等交際に要する費用

広告費


手数料及び諸税


修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費




建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は減失による除却費及び定価法による評価損

固定資産除却費

有形固定資産の廃棄処分損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用

図書費

研究研修用図書購入費用

旅費

学会、講習会等の出席旅費等

負担金

研修負担金

研究雑費

前期の科目に属さない費用

長期前払消費税償却

長期前払消費税償却

長期前払消費税の償却額

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債の支払利息

長期借入金利息

長期借入金の支払利息

一時借入金利息

一時借入金の支払利息

その他利息


企業債手数料及び取扱諸費


患者外給食材料費




患者外給食材料費

患者以外の給食のために使用した費用

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納税に要する費用

雑損失




不用品売却原価


その他雑損失


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却原価額がその帳簿価額に不足する差額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


前期の項目に属さない特別損失

予備費




注1 収益勘定及び費用勘定の節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

注2 収益的収入及び支出の予算科目は、予備費を除くほか、収益勘定及び費用勘定に準ずる。

注3 工事勘定等の整理勘定を設ける場合は、節については、本表費用勘定に準じて設けることができる。

資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建物仮勘定


建物仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





電話加入権



賃借権



施設利用権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金



預金



未収金





医業未収金



医業外未収金



その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





薬品



診療材料



その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金




未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合にすでに提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払金





仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産




繰延資産






災害による損失




控除対象外消費税




負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外のの財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に償還期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





医業未払金



未払消費税及び地方消費税



その他未払金



未払費用




前受金



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌年事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


翌年事業年度に支払う賞与の法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合においてその修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの


その他引当金



仮受金





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債





預り金




預り保証金


預り諸税


過誤納還付金


その他預り金


その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の返済に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額




資本勘定

備考

資本金






資本金




剰余金






資本剰余金





補助金



負担金



寄附金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




前年度繰越利益剰余金(又は前年度繰越欠損金)


当年度純利益(又は当年度純損失)


別表第2(第13条関係)

光市介護老人保健施設事業勘定科目表

収益勘定

備考

施設事業収益






事業収益



主たる事業活動から生じる収益


施設療養費収益




入所者療養収益

介護報酬にかかる入所者療養費収入

短期入所者療養収益

介護報酬にかかる短期入所者療養費収入

通所者療養収益

介護報酬にかかる通所者療養費収入

施設利用料収益




入所者利用料収益

入所者利用料収入

短期入所者利用料収益

短期入所者利用料収入

通所者利用料収益

通所者利用料収入

その他事業収益




室料収益

入所室料収益

一般会計負担金

市からの負担金

その他雑収

文書料・電気代等前記の科目に属さない事業収益

文書料

主治医意見書作成料

調査委託料

要介護認定調査委託料

事業外収益





受取利息配当金




預金利息

預貯金の利息等

補助金




国庫補助金

国からの補助金交付金

県補助金

県からの補助金交付金

一般会計補助金

市からの補助金交付金

負担金交付金




一般会計負担金

市からの負担金交付金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21号第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金のうち事業外収益として整理するもの

資本費繰入収益


長期前受金に整理されることなく収益化されるもの

その他事業外収益




不用品売却収益

不用品の売却収益

その他事業外収益

前記の科目に属さない事業外収益

特別利益





固定資産売却益


固定資産の売却収益

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


前記以外の臨時利益

費用勘定

備考

施設事業費用






事業費用





給与費




給料

職員の本給

手当

扶養、調整、期末、勤勉、通勤、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

報酬

非常勤職員の報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等

退職給付費

退職給与引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いにあたって不足が生じた場合の当該不足額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品の費用

療養材料費

療養用材料として直接消費されるもの及び診療用具で1年以内に消費されるものの費用等

療養消耗備品

療養用具、利用者給食用具等で減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費用

経費




厚生福利費

法定福利費以外の職員の福利費

報償費

報償金

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

被服貸与規定に基づいて貸与される被服費の購入費

消耗品費

事務、管理用に使用する文具その他これに類する用品の費用

消耗備品費

事務、管理用具等で減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費用

光熱水費

電気、ガス、水道等の使用料

燃料費

自動車用燃料、冷暖房用燃料等

印刷製本費


修繕費

固定資産等の維持及び原状回復に要した費用

保険料

火災保険、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地、建物等の賃借料、自動車借上料及び設備、器械の使用料等の費用

通信運搬費

電信、電話、郵便料等通信のための費用

委託料

委託した業務の対価としての費用

諸会費

各種団体に対する会費、分担金等の費用

交際費

慶弔等交際に要する費用

広告費


手数料及び諸税


行事費

レクリエーション等の行事の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費




建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


リース資産減価償却費


資産減耗費




たな卸資産減耗費


固定資産除却費

有形固定資産の廃棄処分損及び撤去費

研究研修費




図書費

研究研修用図書購入費

旅費

学会、講習会等の出席旅費等

負担金

研修参加負担金

研究雑費

前記の科目に属さない費用

事業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債の支払利息

長期借入金利息

長期借入金の支払利息

一時借入金利息

一時借入金の支払利息

企業債手数料及び取扱諸費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納税に要する費用

事業外雑費




音楽療法活動費

音楽療法にかかる活動費

不用品売却原価


その他雑費


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


前記の項目に属さない特別損失

予備費




注1 収益勘定及び費用勘定の節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

注2 収益的収入及び支出の予算科目は、予備費を除くほか、収益勘定及び費用勘定に準ずる。

注3 工事勘定等の整理勘定を設ける場合は、節については、本表費用勘定に準じて設けることができる。

資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



電話加入権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金



預金



未収金





事業未収金




施設療養費未収金


施設利用料未収金


その他事業未収金


事業外未収金



その他未収金



貸倒引当金





貸倒引当金(未収金)


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金





短期貸付金



貸倒引当金





貸倒引当金(短期貸付金)


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




貯蔵品





薬品



療養材料



その他貯蔵品



前払金




仮払金





仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産




繰延勘定






災害による損失





控除対象外消費税




負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合においてその修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外のの財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に償還期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





事業未払金



未払消費税及び地方消費税



その他未払金



未払費用




前受金



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌年事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


翌年事業年度に支払う賞与分法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合においてその修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの


その他引当金



仮受金





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債





預り金




預り保証金


その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の返済に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本勘定

備考

資本金






資本金




剰余金






資本剰余金





国庫補助金



県補助金



一般会計補助金



その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




前年度繰越利益剰余金(前年度繰越欠損金)


当年度純利益(又は当年度純損失)


別表第3(第70条関係)

光市病院事業及び光市介護老人保健施設事業会計予算科目表

1 収益的収入及び支出の予算科目

収益的収入及び支出の予算科目は予備費を除くほか、収益及び費用の勘定科目に準ずる。

2 資本的収入及び支出の予算科目

(1) 資本的収入

備考

資本的収入






企業債





企業債



出資金





出資金

一般会計出資金


負担金





負担金

一般会計負担金


特別会計負担金


固定資産売却代金





固定資産売却代金



補助金





補助金




国庫補助金


県補助金


一般会計補助金


寄付金





寄付金



その他収入





その他収入



(2) 資本的支出

備考

資本的支出






建設改良費





何々改良工事費



資産購入費




土地購入費


建物購入費


医療器械器具備品購入費


その他有形固定資産購入費


リース資産購入費



企業債償還金





企業債償還金



注 資本的収入及び支出の節については、事態の発生の都度適時新設することができるものとする。

光市病院局会計規程

平成26年3月31日 病院局規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成26年3月31日 病院局規程第4号
平成26年6月1日 病院局規程第10号
平成27年3月31日 病院局規程第4号
平成28年3月31日 病院局規程第6号
平成31年4月26日 病院局規程第15号
令和2年3月25日 病院局規程第8号
令和3年3月23日 病院局規程第1号
令和5年3月24日 病院局規程第3号