○光市景観審議会規則
平成26年4月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市景観審議会条例(平成26年光市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、光市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、会議の日の5日前までに日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員の欠席届)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第4条 会議は、原則として非公開とする。ただし、審議会の決議により公開とすることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(除斥)
第6条 審議すべき事項に利害関係のある委員は、その議事に参与することができない。
(会議録の作成)
第7条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
2 前項の会議録には、会長及び会長の指名する1人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。