○光市農事組合法人に関する事務施行規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事権限に属する事務のうち、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)第2条の規定により光市が処理することとされた農事組合法人に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、光市の区域を越えない区域を地区とするものをいう。

(農事組合法人の仮理事選任の請求)

第3条 法第72条の22の仮理事の選任の請求をしようとする者は、農事組合法人仮理事選任請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 請求の理由書

(2) 農事組合法人の概況書

(3) 仮理事に推薦する者の住所、氏名、生年月日及び略歴を記載した書面

(4) その他参考となるべき事項を記載した書類

(農事組合法人の定款変更の届出)

第4条 次の各号のいずれかの届出をしようとする農事組合法人は、農事組合法人定款変更(成立・解散・合併)届出書(様式第2号)当該各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出

 定款の変更の理由書

 新旧対照表

 定款全文

 定款変更の議決をした総会の議案及び議事録(抄本)

 登記事項証明書(出資農事組合法人を非出資農事組合法人へ移行した場合及び非出資農事組合法人を出資農事組合法人へ移行した場合若しくは変更登記が必要な場合(法人住所変更等)に限る。)

(2) 法第72条の32第4項の規定による成立の届出

 登記事項証明書

 定款

 事業計画書(事業目論見書)

 組合員名簿(法第73条第1項で準用する法第27条に規定される組合員名簿(氏名、住所、加入の年月日、組合員たる資格の別、並びに出資口数及び出資口数の取得の年月日、払込済みの出資の額及びその払込みの年月日を記載したもの))

 役員の住所及び氏名を記載した書面

(3) 法第72条の34第2項の規定による解散の届出

 解散の理由書

 総会の議事録(謄本)(総会の決議により解散した場合に限る。)

 直近若しくは解散時における財産目録及び賃借対照表(非出資農事組合法人にあっては財産目録のみ)

 登記事項証明書(組合等登記令(昭和39年政令第29号)第7条に規定される解散の登記が記載されたもの)

(4) 法第72条の35第3項の規定による合併の届出

 合併の理由書

 各農事組合法人の合併を議決した総会の議事録(謄本)

 登記事項証明書(合併により消滅する農事組合法人にあっては解散の登記をしたもの、合併後存続する農事組合法人にあっては変更登記をしたもの、合併によって設立した農事組合法人にあっては設立登記したもの)

 合併経過報告書

 合併契約書(謄本)

 定款

 役員の住所及び氏名を記載した書面

(農事組合法人の清算結了の届出)

第5条 法第72条の44の届出をしようとする農事組合法人の清算人は、農事組合法人清算結了届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 決算報告書(法第73条第4項において準用する会社法第507条第1項に規定される決算報告)

(2) 総会の議事録(謄本)(法第73条第4項において準用する会社法第507条第3項に規定される総会にかかるもの)

(3) 登記事項証明書(組合等登記令第10条に規定される清算結了の登記がなされたもの)

(農事組合法人の事業を廃止していない旨の届出)

第6条 法第73条第4項において準用する法第64条の2第1項の届出をしようとする農事組合法人は、事業を廃止していない旨の届出書(様式第4号)を市長の公告の日から2月以内に市長に届け出なければならない。

(農事組合法人の継続の届出)

第7条 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の届出をしようとする農事組合法人は、農事組合法人継続届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 継続の理由書

(2) 継続について決議した総会の議事録

(3) 登記事項証明書(組合等登記令第19条の2で規定される組合の継続に係るもの)

(農事組合法人の組織変更の届出)

第8条 法第73条の10(法第80条において準用する場合を含む。)の届出をしようとする農事組合法人は、組織変更届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 変更の理由書

(2) 組織変更計画書

(3) 組織変更計画を承認した総会の議事録

(4) 登記事項証明書(変更前組織にあっては解散の登記をしたもの、変更後組織にあっては設立の登記をしたもの)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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光市農事組合法人に関する事務施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)