○光市道路の道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月29日
規則第12号
光市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年光市条例第31号)第43条の規則で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
第1 案内標識
待避所 (116の5) | 駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の3―A) | |||
(90×60) | (60×60) | (60×160) | |||
総重量限度緩和指定道路 (118の4―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の4―B) | 高さ制限緩和指定道路 (118の5―A) | |||
高さ制限緩和指定道路 (118の5―B) | 道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | |||
道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) | ||||
(30×45) | |||||
備考 1 案内標識の種類及び番号については、それぞれ道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号。以下「省令」という。)別表第1の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。 2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。 3 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示されている横の寸法の2.5倍まで拡大することができる。 4 駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)及びまわり道を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法(5の規定により図示されている寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。 5 道路の通称名を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。 6 道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の数により、図示されている横の寸法(119―Cにあっては、縦の寸法)を拡大することができる。 7 駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)、道路の通称名及びまわり道を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさについては、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。 | |||||
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) | ||||
40、50又は60 | 20 | ||||
30以下 | 10 | ||||
8 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下とする。 9 縁の太さは、道路に設置する待避所及び駐車場を表示する案内標識にあっては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)を表示する案内標識にあっては16ミリメートル、道路の通称名を表示する案内標識にあっては8ミリメートル、その他の案内標識にあっては文字の大きさの20分の1以上を基準とする。 10 縁線の太さは、文字の大きさの20分の1以上を基準とする。 |
第2 警戒標識
標識板の規格 | ||
十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) | 信号機あり (208の2) |
落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) |
備考 1 警戒標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。 2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。 3 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。 4 縁及び縁線の太さは、12ミリメートルを基準とする。 |
第3 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識
補助標識板の規格 | 注意事項 (510) | |
備考 1 補助標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。 2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。 3 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。 |