○光市子ども・子育て審議会条例施行規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市子ども・子育て審議会条例(平成25年光市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の内訳)
第2条 条例第3条の委員の内訳は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 幼児教育、保育及び子育て支援事業に従事する者
(3) 市民団体、民間団体等の代表者
(4) 子育て支援サービスの利用者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(会議の招集)
第3条 会長は、会議を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合等やむを得ないときは、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届けなければならない。
(発言)
第4条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(会議の記録)
第5条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉保健部こども政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。