○光市未来創造基金条例

平成24年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の連帯の強化及び地域の振興に資する事業を推進するため、光市未来創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

光市未来創造基金条例

平成24年3月29日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年3月29日 条例第10号