○光市行政に係る基本的な計画等を議会の議決事件等にする条例
平成23年12月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、光市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件等を定めることにより、議会が光市のまちづくりにおける積極的な役割を果たし、もって市民の視点に立ち、自主性に富んだ透明性の高い行政の推進に資することを目的とする。
(1) 執行機関 市長、教育委員会及び公営企業管理者をいう。
(2) 光市総合計画 光市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために、市の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。
(議決すべき事件)
第3条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 光市総合計画の策定、変更又は廃止
(2) 各行政分野に係る基本的な計画で、次に掲げるものの策定、変更又は廃止
ア 光市地域福祉計画
イ 光市子ども・子育て支援事業計画
ウ 光市健康づくり推進計画
エ 光市都市計画マスタープラン
オ 光市緑の基本計画
カ 光市環境基本計画
キ 光市景観計画
ク 光市生涯学習推進プラン
ケ 光市男女共同参画基本計画
(3) 大規模な公共事業の実施に係る計画の策定、変更又は廃止
(4) 執行機関が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うものの締結、変更又は解除
(立案過程の報告)
第4条 執行機関は、前条各号に定める計画、提携又は協定(以下「計画等」という。)を策定し、締結し、又は変更しようとするときは、その立案過程において、次に掲げる事項を議会に報告しなければならない。
(1) 計画等を策定し、締結し、又は変更する趣旨、目的、背景等
(2) 計画等の案の概要
(3) 計画等の実現に要する経費その他計画等の実施に関し、議会が必要と認める事項
(実施状況等の報告)
第5条 議会は、必要があると認めるときは、執行機関に対し、計画等に係る実施状況の概要について報告を求めることができる。
2 執行機関は、前項の報告を求められたときは、遅滞なく、当該計画等に係る実施状況の概要を議会に報告しなければならない。
(意見の申出)
第6条 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、計画等を新たに策定し、締結し、若しくは変更し、又は廃止する必要があると認めるときは、執行機関に対し、意見を申し出ることができる。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。