○光市退職手当審査会規則
平成22年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)第18条第6項の規定に基づき、光市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、必要の都度、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員は、その者の委嘱に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。