○政策調整会議等の設置及び運営に関する規程

平成21年5月1日

告示第89号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針、重要施策等を審議決定するとともに、市各部局間の総合調整を行い、もって市政の効率的かつ効果的な執行を図るため、政策調整会議及び部会議(以下「政策調整会議等」という。)を設置する。

(構成)

第2条 政策調整会議は、市長、副市長、教育長、水道事業管理者及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)並びに市長部局における各部長、教育部長、病院局管理部長、議会事務局長及び消防担当部長(以下「部長等」という。)をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、市長等及び部長等以外の職員を政策調整会議に出席させることができる。

第3条 部会議は、事案に関係する部署の部長等及び水道事業管理者(以下「担当部長」という。)、次長並びに課長並びに企画調整課長、財政課長、行政経営室長及び総務課長をもって構成する。

2 担当部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外の職員を部会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 政策調整会議は、市長が主宰し、必要に応じて招集する。

2 政策調整会議は、第2条第1項に掲げる構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

第5条 部会議は、担当部長が主宰し、必要に応じて招集する。

(所掌事項)

第6条 政策調整会議は、次に掲げる事項を審議決定するとともに、政策課題や重要施策に係る総合的な調整を行う。

(1) 市政運営の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策及び事業の決定及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 部会議は、政策調整会議と相互に連携を図りながら、次に掲げる事項の調整、協議を行う。

(1) 政策調整会議で審議された事項の具体的な実施方策等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、担当部長が必要と認めること。

(付議手続)

第7条 担当部長は、所管事項において政策調整会議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨を記載した書類及び関係資料を政策企画部長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 政策企画部長は、政策調整会議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係部署の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 政策調整会議の庶務は、政策企画部企画調整課において処理する。

2 部会議の庶務は、担当部長が指示した課等において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、政策調整会議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(庁議等の設置及び運営に関する規程の廃止)

2 庁議等の設置及び運営に関する規程(平成16年光市告示第189号)は、廃止する。

(平成24年告示第75号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第103号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

政策調整会議等の設置及び運営に関する規程

平成21年5月1日 告示第89号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年5月1日 告示第89号
平成24年4月1日 告示第75号
平成27年3月31日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第58号