○光市民生委員推薦会規則

平成21年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、光市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(民生委員候補者の決定)

第3条 推薦会の委員長は、市長から民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事及び書記は、市職員をもって充てる。

(準備会の設置)

第7条 推薦会の事務の効率化を図るため、民生委員協議会を組織する区域ごとに民生委員推薦準備会を設置する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

光市民生委員推薦会規則

平成21年2月23日 規則第2号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年2月23日 規則第2号