○光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成20年4月9日
選挙管理委員会告示第8号
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年光市条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときには、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときには、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。