○光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年4月9日

選挙管理委員会告示第8号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年光市条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときには、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときには、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときには、光市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときには、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書をビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ビラ作成証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとするときには、請求書に前条第1項の選挙運動用ビラ作成証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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光市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年4月9日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年4月9日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年4月3日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年8月18日 選挙管理委員会告示第41号
平成31年2月8日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第39号