○光市選挙公報の発行に関する規程
平成20年4月9日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市選挙公報の発行に関する条例(平成20年光市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 第1項の写真は、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、無背景の縦9センチメートル、横7センチメートル程度の大きさのもので、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載したもの(電磁的記録にあっては、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、無背景で撮影したもの)とする。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、原稿用紙に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による通称の認定を受けたときは、その通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名のほか、候補者の氏名又は通称に付する振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日、経歴を併せて記載し、又は記録することができる。
4 掲載文は、通常使用する文字、記号、符号、罫線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しなければならない。
5 掲載文には、写真欄以外に写真を使用してはならない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に修正後の掲載文又は変更後の写真を添えて委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)
第6条 選挙公報への掲載順序を定めるくじは、第2条第2項に定める期間経過後直ちに光市選挙管理委員会内において行うものとする。
(選挙公報の体裁、印刷等)
第7条 委員会は、選挙公報の体裁を様式第5号に準じて定めるものとする。
2 委員会は、選挙公報を第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により、無彩色で印刷するものとする。この場合において、選挙公報に掲載すべき掲載文及び写真の数によっては、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに告示をもって訂正するものとする。
(掲載文以外の掲載)
第11条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。