○光市公共下水道使用料徴収事務の委任に関する規則
平成20年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、公共下水道の徴収に関する事務の一部を光市水道事業管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を光市水道事業管理者に委任する。
(1) 公共下水道使用料の算定に関すること。
(2) 公共下水道使用料の徴収及び督促に関すること。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。