○光市国民健康保険税条例施行規則

平成20年4月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市国民健康保険税条例(平成17年光市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免対象者)

第2条 条例第26条第1項第4号の規則で定める者は、満18歳以上に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(以下「減免算定対象者」という。)が3人以上いる世帯の世帯主とする。

(減免の内容)

第3条 条例第26条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、当分の間、全額免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、法令に基づく減額賦課による軽減額と合算して5割軽減となるように減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が7割又は5割の減額賦課に該当する世帯であるときは、減額しないものとする。

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が7割若しくは5割の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯であるときは、減額しないものとする。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

2 条例第26条第1項第3号に規定する者に係る国民健康保険税の減免は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限を受ける被保険者の属する世帯について、減免することができる。

(2) 前号の被保険者が給付制限を受ける期間(減免事由の生じた日の属する月から減免事由が消滅した日の属する月の前月まで)に係る国民健康保険税相当額の金額を減免するものとする。

3 前条に規定する者に係る国民健康保険税の減免は、次のとおりとする。

(1) 減免算定対象者のうち、3人目以降の減免算定対象者に係る被保険者均等割額を全額免除する。

(2) 前号の規定による減免は、減免の対象となる年度のうち、各月の末日時点で該当する月分の国民健康保険税について適用するものとする。

4 第1項の規定による減免は、原則として次条に規定する減免申請書を受理した日以後の納期未到来分の国民健康保険税について適用する。

(減免申請手続)

第4条 条例第26条第1項第1号第3号及び第4号に規定する者に係る国民健康保険税の減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前条第3項の規定による減免を受けようとする者は、減免を受けようとする年度ごとに前項の申請書を提出しなければならない。この場合において、申請書を提出した年度の中途に国民健康保険を脱退し、再び国民健康保険に加入したときは、再度の提出を要しない。

3 旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免の申請は、国民健康保険旧被扶養者に係る減免申請書(様式第2号)によるものとする。

4 前項の減免申請書を提出し、国民健康保険税の減免を受けた者については、条例第26条第2項の規定にかかわらず、当該減免申請書を提出した年度の次年度以降の減免申請を省略するものとする。

5 条例第26条第4項に規定する申告は、国民健康保険税の減免に係る事由の消滅申告書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の光市国民健康保険税条例施行規則の規定によりされている申請は、改正後の光市国民健康保険税条例施行規則の規定によりされた申請とみなす。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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光市国民健康保険税条例施行規則

平成20年4月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年4月30日 規則第27号
平成22年3月29日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年3月1日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第14号
令和2年6月10日 規則第30号
令和3年3月17日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第7号