○光市国民健康保険ヘルスチェックの実施に関する規則
平成20年3月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市国民健康保険条例(平成16年光市条例第112号)第7条の規定に基づき、同条例第6条第1項第3号の規定により市が行う健康診査(以下「ヘルスチェック」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(ヘルスチェックの実施医療機関)
第2条 ヘルスチェックは、光市特定健康診査等実施計画に定める特定健康診査(以下「光市特定健診」という。)の実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(検査項目)
第3条 実施医療機関は、光市特定健診に準じた検査を実施し、適切な指導を行うものとする。
(利用対象者)
第4条 ヘルスチェックの利用対象者は、光市国民健康保険の被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ヘルスチェックの実施年度において、30歳から39歳までの者
(2) ヘルスチェックの実施年度において、40歳から74歳までの者で、光市特定健診の対象外となったもの
(3) ヘルスチェックの実施年度において、光市特定健診の対象者で、当該光市特定健診の受診期間内に受診しなかったもの
(1) 妊産婦
(2) 刑事施設又は労役場その他これらに準じる施設に拘束されている者
(3) 国内に住所を有しない者
(4) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
(6) 他市町村の国民健康保険、被用者保険等において、高齢者の医療の確保に関する法律第20条に規定する特定健康診査を受けた者
(利用回数)
第5条 ヘルスチェックの利用回数は、利用対象者1人につき1年度1回とする。
(利用者一部負担金)
第6条 ヘルスチェックに要する利用者一部負担金は、無料とする。
2 利用券の有効期限は、交付日の属する年度の末日までとする。
3 第1項の規定により利用券の交付を受けた者は、ヘルスチェックを利用しようとするときは、ヘルスチェックを受ける実施医療機関に当該利用券を提出しなければならない。
(検査料)
第8条 ヘルスチェックの検査料は、市と実施医療機関とが協定により定める価格とする。
(検査料の請求及び支払)
第9条 実施医療機関は、ヘルスチェックを実施したときは、国民健康保険ヘルスチェック検査料請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に所定事項を記入した利用券を添付して市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市国民健康保険ヘルスチェックの実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用があったものについて適用し、施行日前に利用があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市国民健康保険ヘルスチェックの実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用があったものについて適用し、施行日前に利用があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市国民健康保険ヘルスチェックの実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用があったものについて適用し、施行日前に利用があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市国民健康保険ヘルスチェックの実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用があったものについて適用し、施行日前に利用があったものについては、なお従前の例による。