○光市市民安全安心の日を定める規則

平成19年8月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市安全安心まちづくり条例(平成18年光市条例第1号)第10条第3項の規定に基づき、市民安全安心の日について必要な事項を定めるものとする。

(市民安全安心の日)

第2条 市民の安全意識の高揚、安全で安心なまちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動により、安全で安心なまちづくりを推進するため、毎年10月11日を市民安全安心の日とする。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

光市市民安全安心の日を定める規則

平成19年8月22日 規則第61号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成19年8月22日 規則第61号