○教育委員会の権限に属する事務の市長との間における事務の補助執行に関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 教育委員会は、別表中左欄に掲げる職員に当該右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行職員

補助執行事務

福祉保健部長及び子ども家庭課の職員

幼稚園に関すること。

教育委員会の権限に属する事務の市長との間における事務の補助執行に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号