○光市病院局の主要職員に関する規則
平成19年3月29日
規則第16号
光市病院局の主要職員に関する規則(平成16年光市規則第155号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市病院局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○光市病院局の主要職員に関する規則
平成19年3月29日
規則第16号
光市病院局の主要職員に関する規則(平成16年光市規則第155号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市病院局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。