○光市病院局の主要職員に関する規則

平成19年3月29日

規則第16号

光市病院局の主要職員に関する規則(平成16年光市規則第155号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、光市病院局に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

光市病院局の主要職員に関する規則

平成19年3月29日 規則第16号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成19年3月29日 規則第16号