○光市環境基本条例施行規則

平成19年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市環境基本条例(平成19年光市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境保全地域の指定)

第2条 市長は、条例第12条第3項の規定による原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(以下「環境保全地域」という。)を指定しようとするときは、様式第1号により所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に依頼し、様式第2号による同意書を徴しなければならない。

2 市長は、前項の規定により環境保全地域を指定したときは、その旨を様式第3号により所有者等に通知するものとする。

3 前2項の規定は、環境保全地域の指定の変更及び廃止について準用する。

(標識の設置)

第3条 市長は、前条第1項の規定により環境保全地域を指定したときは、当該地域に環境保全地域である旨を表示した標識を設けるものとする。

2 前項の標識は、様式第4号によるものとし、材質、大きさ、色等は、環境保全地域の美観を損なわず、当該地域に適し、標識の目的を達するよう適宜定めるものとする。

(行為の届出)

第4条 環境保全地域内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、様式第5号により、あらかじめ市長にその旨を届け出るものとする。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の形質の変更

(3) 樹木の伐採

(4) 土石類の採取

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(光市の環境をよくする条例施行規則の廃止)

2 光市の環境をよくする条例施行規則(平成8年光市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、光市の環境をよくする条例施行規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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光市環境基本条例施行規則

平成19年3月29日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)