○光市環境基本条例施行規則
平成19年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市環境基本条例(平成19年光市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定は、環境保全地域の指定の変更及び廃止について準用する。
(標識の設置)
第3条 市長は、前条第1項の規定により環境保全地域を指定したときは、当該地域に環境保全地域である旨を表示した標識を設けるものとする。
(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の形質の変更
(3) 樹木の伐採
(4) 土石類の採取
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(光市の環境をよくする条例施行規則の廃止)
2 光市の環境をよくする条例施行規則(平成8年光市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。