○光市行政財産使用料条例施行規則

平成19年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市行政財産使用料条例(平成19年光市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第3条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に該当するときは、免除とする。

(2) 条例第3条第2号に該当するときは、使用目的に供しがたいと認められた期間に相当する使用料を免除とする。

(3) 条例第3条第3号に該当するときは、その都度市長が必要と認める額を減免とする。

2 条例第3条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第166条第2項に規定する行政財産使用許可書にその旨を記載するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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光市行政財産使用料条例施行規則

平成19年3月29日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月29日 規則第8号