○光市安全安心まちづくり条例

平成18年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活を脅かす災害、事故及び犯罪を未然に防止するため、市民が安全に、かつ、安心して生活できるまちづくりの基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び安全活動を推進することにより、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者及び市内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 安全活動 地域において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす災害、事故及び犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、それぞれの役割を果たしつつ協働することにより、安全で安心して生活することができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するものとする。

(適用上の注意)

第4条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、何人の自由及び権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

(市の役割)

第5条 市は、市民が安全で安心なまちづくりを推進するため、市民、事業者、市の区域を管轄する警察署その他関係行政機関等と連絡調整を図りながら、安全で安心なまちづくりのための環境整備、広報及び啓発活動、市民の自主的な安全活動への支援その他必要な施策を実施するものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら安全の確保を図り、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(良好な地域づくりの推進)

第8条 市は、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、地域の防犯ボランティア等の育成に努めるものとする。

2 市民及び事業者は、前2条及び前項の趣旨を理解し、安全活動に積極的に取り組むことにより、助け合い精神に根ざした良好な地域社会を育むよう努めるものとする。

(児童等の安全の確保)

第9条 市、市民及び事業者は、災害、事故及び犯罪の被害を受けやすい児童、生徒、高齢者、障害者等の安全を確保するよう努めるものとする。

(市民安全安心の日)

第10条 市は、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、市民安全安心の日(以下「安全安心の日」という。)を制定するものとする。

2 市は、安全安心の日を中心に、安全で安心なまちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動を実施するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、安全安心の日に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

光市安全安心まちづくり条例

平成18年3月30日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)