○光市生活道路整備事業に伴う用地取得の取扱規則

平成17年8月5日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域において調整された生活道路の整備に係る用地(以下「生活道路用地」という。)について、用地取得費の額(以下「用地費」という。)の決定及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用地費)

第2条 市長は、生活道路用地について、その年度の予算の範囲内で用地費を支出する。

2 用地費は、取得に係る用地の土地課税台帳に登録されている当該年度の評価額を、台帳面積で除して得た額に当該用地面積を乗じて得た額以内とする。

3 生活道路用地の所有者は、用地費を算出するため評価証明書又は評価証明書取得のための委任状(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(契約の締結)

第3条 市長は、用地費を決定したときは、生活道路用地の所有者とその金額をもって土地売買契約を締結する。

2 市長は、前項の契約締結後速やかに道路用地の所有権を市に移転する手続を行うものとする。

3 生活道路用地の所有者は、前項の手続に協力しなければならない。

4 契約締結に要する費用は、市が負担するものとする。

(用地費の請求)

第4条 生活道路用地の所有者は、前条第2項に基づく所有権の移転が完了したときは、請求書(様式第2号)により市長に用地費を請求することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(光市市道用地提供に係る交付金の交付規則の廃止)

2 光市市道用地提供に係る交付金の交付規則(平成16年光市規則第136号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の光市市道用地提供に係る交付金の交付規則の規定により市道の新設又は改良のために調整された用地は、この規則における生活道路用地とみなす。

(用地費の特例)

4 第2条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による生活道路用地の用地費は、取得に係る用地の土地課税台帳に登録されている当該年度の評価額を、台帳面積で除して得た額に当該用地面積を乗じて得た額の1.5倍の額以内とする。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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光市生活道路整備事業に伴う用地取得の取扱規則

平成17年8月5日 規則第63号

(平成25年4月1日施行)