○光市水道料金等口座振替実施規程
平成17年6月1日
水道局規程第6号
(目的)
第1条 水道料金その他水道事業にかかわる公金(以下「水道料金等」という。)の口座振替による納付事務については、この規程の定めるところによる。
2 前項の場合において、納入義務者は、金融機関に設定している普通預金又は当座預金のうち、一つの口座を指定しなければならない。
3 金融機関は、申込書、通知書及びお客様控えの提出を受けたときは、記載事項及び印鑑を照合確認の上受理し、通知書に照会済の証印を押し管理者に送付し、お客様控えを納入義務者に返却しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による通知書の送付を受けたときは、別に定める取扱金融機関別依頼者名簿に登録するとともに徴収簿等にその旨を表示するものとする。
(納入通知書の送付)
第3条 管理者は電磁的記録媒体交換による口座振替を行う取扱金融機関については、別に定める「電磁的記録媒体交換による水道料金口座振替に関する覚書」(以下「覚書」という。)に基づき送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(振替日)
第4条 口座振替は、原則として口座振替をしようとする納入通知書の5日前までとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関は、納入義務者から特に申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、口座振替を行う日を変更することができる。
(振替事務の報告)
第5条 金融機関は、口座振替により水道料金等を納入したときは、覚書に基づいて、速やかに光市水道料金口座振替納付済報告書兼書類送付書(様式第4号)を、光市水道企業出納員(以下「企業出納員」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(振替不能分の取扱い)
第7条 金融機関は、口座残高の不足等により、口座振替ができないものがあるときは、当該期に係る水道料金等を未収分として管理者に返還するものとする。
(口座振替の取扱変更及び停止)
第8条 納入義務者が口座振替による納付を変更するときは、第2条に定める申込書、通知書及びお客様控えを金融機関に提出しなければならない。
2 納入義務者が口座振替による納付を停止するときは、水道料金口座振替停止届(様式第7号)を当該金融機関に提出しなければならない。
3 金融機関は、前項の規定により水道料金口座振替停止届正副2部の提出を受けたときは、正を企業出納員に提出し、副は保管するものとする。
(取扱手数料)
第9条 水道料金等の口座振替に要する費用については、管理者が金融機関と協議したうえ別に定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるものほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年6月1日から施行する。
(光市水道料金等口座振替実施規定の廃止)
2 光市水道料金等口座振替実施規程(平成16年光市水道局規程第21号(以下「旧規程」という。))は、廃止する。
附則(平成21年水道局規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年水道局規程第5号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。