○光市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織化し、地域において会員同士が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援する光市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育てをする者が安心して働くことができる環境を整備するとともに、児童の福祉の向上を目指し、地域での子育て支援機能の強化に向けた体制を作ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、光市とする。
(名称及び位置)
第3条 事業を実施するため、ファミリー・サポート・センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひかりファミリー・サポート・センター
(2) 位置 光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センター 光市こども政策課内
(業務内容)
第4条 ひかりファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録
(2) 会員の援助活動の調整
(3) 会員(会員希望者を含む。)に対する講習会及び会員相互の交流会の開催を円滑に進めるための連絡調整会議の開催
(4) 定期的な広報誌の発行等の広報業務
(5) 市内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。以下「保育所」という。)との連携
(6) 関係機関との連絡調整
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業目的の達成に必要な業務
(センターの開所日及び開所時間)
第5条 センターの開所日は、光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
2 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(会員の要件)
第6条 会員の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する者であること。ただし、依頼会員にあっては、市内の事業所等に勤務する者を含む。
(2) 事業の趣旨を理解した者であること。
(3) 協力会員にあっては、健康で積極的に活動できる20歳以上の者であること。
(4) 依頼会員にあっては、生後3月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)を現に育児している者であること。
(入会等)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)をセンターを経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会員は、入会に際してセンターの実施する講習を受けなければならない。
4 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、ひかりファミリー・サポート・センター会員登録内容変更届(様式第3号)をセンターを経由して市長に提出しなければならない。
(保険)
第8条 市長は、会員が安心して援助活動を行えるようファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は、市が負担する。
(退会)
第9条 会員は、退会するときにひかりファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)をセンターを経由して市長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
2 市長は、会員が第6条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該会員を退会させることができる。
(アドバイザー)
第10条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、育児に対する特定の知識、経験、技術等を有する者とする。
3 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 会員の募集及び登録に関すること。
(4) 次条に定めるサブ・リーダーの育成及び指導に関すること。
(5) 会員の援助活動の調整に関すること。
(6) 保育所との連絡調整に関すること。
(7) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会に関すること。
(8) 他市町村のファミリー・サポート・センターとの連絡調整に関すること。
(9) 会員間に生じた問題への助言に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(サブ・リーダー)
第11条 センターは、会員の中から、事業協力者としてアドバイザーの指示を受けて会員の援助活動の調整等を行うサブ・リーダーを指名する。
(援助活動の内容)
第12条 援助活動において協力会員が行う活動は、次のとおりとする。
(1) 保育施設での保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。
(2) 保育施設までの送迎を行うこと。
(3) 放課後児童クラブ(サンホーム)終了後又は学校の放課後に子どもを預かること。
(4) 子どもが軽度の病気の際に当該子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。
(6) 買物等外出の際に子どもを預かること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立のために必要な援助活動
2 子どもを預かる場所は、原則として協力会員の自宅とする。ただし、依頼会員と協力会員の間で合意があるときは、この限りでない。
3 援助活動においては、原則として子どもの宿泊は行わないこととする。
(援助活動の実施方法)
第13条 依頼会員は育児の援助を受けようとするときは、センターに援助活動の申込みをしなければならない。
3 援助活動は、第1項の規定により申込みをした内容の範囲内において、会員同士の合意と責任の下に実施する。
4 会員同士は、前項の合意が整わないときは、センターの紹介を断ることができる。
5 協力会員は、援助活動の実施後、その都度ひかりファミリー・サポート・センター援助活動報告書(様式第7号。以下「援助活動報告書」という。)に記入し、依頼会員の確認をとらなければならない。
6 協力会員は、前項の援助活動報告書を活動した月の末日に締め、その翌月の7日までにセンターに提出するものとする。
(利用料)
第14条 依頼会員は、1回の援助活動終了後ごとに、別表に規定する利用料を協力会員に対し支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、センターの運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第78号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
利用料
活動日等 | 活動時間 | 基準額(1時間当たり) |
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。) | 基本時間(8:00から18:00まで) | 500円 ただし、軽度の病児保育は、600円 |
基本時間外 | 600円 | |
土曜・日曜・祝日(年末年始を除く。) | 終日 | 700円 |
年末年始(12月29日から1月3日まで) | 終日 | 800円 |
備考
1 活動時間は、原則1時間単位とし、子ども1人につき上記の金額とする。
2 最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなす。
3 1時間を超えた場合、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは基準額とする。
4 複数の子どもを預ける場合は、2人目から基準額の半額とする。
5 取消しの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 前日までの取消しは、無料とする。
(2) 当日の取消しは、上記基準により算定された利用料の半額を支払うものとする。
(3) 無断取消しは、上記基準により算出された利用料の全額を支払うものとする。
6 食事代(ミルク代を含む。)、おやつ代、おむつ代等については、依頼会員が実費を支払うものとする。また、依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。
7 交通費は、公共交通機関、タクシーを利用した場合に、実費を支払うものとする。