○光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等に対し生活の便宜を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)又は同項第2号に規定する成年患者(以下「成年患者」という。)であって、法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けたものをいう。

(用具の給付種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1に掲げる種目の欄に掲げる用具とし、給付対象者は、同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等であって、次のすべての要件を満たす者のうち、市長が特に必要と認めるものとする。

(1) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

(用具の給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び診断書(様式第2号)並びに小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを市長に提出しなければならない。

(用具の給付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに当該小児慢性特定疾病児童等の身体状況、家庭環境、住宅環境等の実地調査により、その必要性を検討し、調査書(様式第3号)を作成し、便宜の供与の要否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付が適当であると決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は給付の必要がないと決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 申請者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 申請者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。この場合において、原則として負担する額は、用具の引渡しの際、業者に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者は、用具の給付に必要な経費から、申請者が直接業者に支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付状況を明確にするための日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第151号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年告示第168号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年告示第198号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成19年分の所得税の額の計算から適用し、平成18年分以前の所得税の計算については、なお従前の例による。

(平成21年告示第99号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第143号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第177号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第106号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第214号)

この告示は、令和2年12月28日から施行する。

(令和3年告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等の補助ができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

ベストを冷却し、一定温度に保つもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第6条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準額

加算基準額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下 D1階層

2,900

290

3,001円~5,800円 D2〃

3,450

350

5,801円~8,700円 D3〃

3,800

380

8,701円~13,000円 D4〃

4,250

430

13,001円~17,400円 D5〃

4,700

470

17,401円~22,400円 D6〃

5,500

550

22,401円~28,200円 D7〃

6,250

630

28,201円~58,400円 D8〃

8,100

810

58,401円~75,000円 D9〃

9,350

940

75,001円~96,600円 D10〃

11,550

1,160

96,601円~121,800円 D11〃

13,750

1,380

121,801円~175,500円 D12〃

17,850

1,790

175,501円~221,100円 D13〃

22,000

2,200

221,101円~380,800円 D14〃

26,150

2,620

380,801円~549,000円 D15〃

40,350

4,040

549,001円~579,000円 D16〃

42,500

4,250

579,001円~700,900円 D17〃

51,450

5,150

700,901円~849,000円 D18〃

61,250

6,130

849,001円~1,041,000円 D19〃

71,900

7,190

1,041,001円以上 D20〃

全額

左の徴収基準額の10%。

ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の給付対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な給付対象者以外の給付対象者については、この表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 給付対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該給付対象者の扶養義務者がないときは、徴収額の決定は行わないものとする。ただし、給付対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該給付対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に給付対象者を扶養しているもののうち、当該給付対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「給付対象者の属する世帯」とは、当該給付対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と給付対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、その父は給付対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、給付対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に給付対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている給付対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期

毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表中、徴収基準額欄に「全額」とあるのは、当該給付対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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光市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第77号
平成17年8月1日 告示第151号
平成18年10月1日 告示第168号
平成18年12月21日 告示第198号
平成21年4月1日 告示第99号
平成21年8月1日 告示第143号
平成22年4月1日 告示第58号
平成25年8月30日 告示第115号
平成26年10月1日 告示第177号
平成27年5月28日 告示第107号
平成28年3月30日 告示第40号
令和2年4月1日 告示第106号
令和2年12月28日 告示第214号
令和3年4月1日 告示第107号
令和4年4月1日 告示第92号