○光市病児保育事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、児童が病気のため、集団保育又は家庭での保育が困難な場合に、当該児童を一時的に預かり、保育を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。

(実施施設及び業務委託)

第3条 事業の実施施設は、病院に付設された施設であって、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「局長通知」という。))に基づき、市長が指定するもの(以下「施設」という。)とする。

2 市長は、事業を実施するため、施設の設置者(以下「設置者」という。)に業務を委託するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、生後3月の乳幼児から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)で当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至っていない状態又は病気の回復期にあるため集団保育が困難であり、かつ、保護者が就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により家庭での保育が困難なものとする。

(開所日及び開所時間)

第5条 施設の開所日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 施設の開所時間は、午前9時から午後5時30分まで(土曜日は、午後4時30分まで)とする。ただし、市長は必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(利用期間及び利用定員)

第6条 施設の利用は、原則として1日単位とし、7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、この限りでない。

2 施設の利用定員は、原則として1日につき4人とする。

(登録申込み及び利用申請)

第7条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病児保育登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を受けた保護者(以下「登録保護者」という。)に対し、病児保育登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を発行するものとする。この場合において、登録証の有効期限は、毎年5月末日までとする。

3 登録保護者は、第1項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を市長に届け出なければならない。

4 登録保護者は、施設を利用しようとするときは、当該利用の前日までに施設に登録証を提示し、病児保育利用申請書(様式第3号)を施設を経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(費用負担)

第8条 登録保護者は、施設の利用に際し、別表に定める保育料及びその他保育に係る実費(施設において行われた医療行為等に係る費用を含む。)を施設に支払うものとする。

(実績報告)

第9条 設置者は、毎月の利用実績を翌月10日までに病児保育事業月次報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(設置者の責務)

第10条 設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託した事業の実施に当たり、児童の安全確保、健康回復、個人情報保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うとともに、局長通知の規定に基づき実施すること。

(2) 事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他事業の実施に必要な帳簿(経理に関するものを除く。)を常時備え付けておくこと。

(3) 事業の経理と他の事業に係る経理を明確に区分し、経理に関する帳簿及び証拠書類を常時備え付けておくこと。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、施設の業務内容を調査し、必要な措置を講じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第112号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市病児・病後児保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の光市病児・病後児保育事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年告示第143号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市病児・病後児保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の光市病児保育事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

階層

保育料

(1日当たり)

本市の住民基本台帳に記載されている者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯、市町村民税非課税世帯

A

1,000円

所得税非課税世帯

B

1,500円

所得税課税世帯

C

2,000円

本市の住民基本台帳に記載されていない者の世帯

D

2,000円

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光市病児保育事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第76号

(平成28年4月1日施行)