○光市まちづくり市民協議会設置要綱

平成17年4月1日

告示第75号

(設置)

第1条 「市民とともに歩むパートナーシップのまちづくり」の理念を踏まえ、市民の自主、自立を図るとともに市民と行政との「共創・協働」のまちづくりを推進するため、光市まちづくり市民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) まちづくり全般について意見を述べ、助言すること。

(2) 光市総合計画の策定及び進捗並びに新市建設計画の進捗に関し、協議すること。

(3) 光市人口ビジョン及び光市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関し、協議し、並びに評価し、及び検証すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める議題について協議すること。

(委員)

第3条 協議会は、50人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各界の有識者

(2) 市民活動の実践者

(3) 公募により選出された者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年を超えない範囲で市長が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の求めにより会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議には、委員のほか必要に応じて会長が認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 会議は、公開するものとする。

(専門部会)

第7条 協議会は、特定の事項を協議するため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、政策企画部企画調整課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号及び第3号の規定により協議等を行うときは、当該議題を所掌する部署が会議の運営を行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第203号)

この告示は、平成19年11月20日から施行する。

(平成21年告示第64号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第76号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年5月2日から施行する。

光市まちづくり市民協議会設置要綱

平成17年4月1日 告示第75号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成17年4月1日 告示第75号
平成19年3月29日 告示第37号
平成19年11月20日 告示第203号
平成21年3月31日 告示第64号
平成24年4月1日 告示第76号
平成27年4月1日 告示第54号
平成30年5月2日 告示第75号