○光市食生活改善指導事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等に対し、食に関する情報の提供、訪問による栄養指導及び調理指導サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善及び健康増進を図り、もって在宅での自立を促し、介護予防を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者及び心身に障害又は傷病のある者(以下「高齢者等」という。)並びにその家族とする。

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者等、その家族等を対象にした教室(以下「栄養調理教室」という。)を開催すること。

(2) 高齢者等の自宅へ訪問し、栄養指導及び調理指導(以下「訪問栄養指導」という。)を行うこと。

(利用申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、光市地域包括支援センターにおいて、申請者の心身の状況、指導を必要とする事由等を調査するとともに、地域ケア会議等の活用等により、要否を決定し、訪問栄養指導利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用回数等)

第7条 栄養調理教室の利用回数については、制限を設けないものとする。

2 訪問栄養指導の利用回数については、原則として、利用者1人に対し、1回当たり2時間程度とし、2回訪問するものとする。ただし、利用者の状況に応じ、利用回数等の調整を図り、援助が効果的になされるよう配慮する。

(利用者負担金)

第8条 利用者は、サービスの実施に必要な食材料費の実費を支払わなければならない。

(帳簿の整備)

第9条 市長及び実施機関は、この事業の運営に関し、必要な帳簿を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第84号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第217号)

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

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光市食生活改善指導事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第62号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第62号
平成18年4月1日 告示第84号
平成19年12月1日 告示第217号