○光市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、光市訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅で寝たきり、障害、傷病等の理由により外出が困難な高齢者又は障害者が居宅で手軽に理美容サービスを利用し、もって清潔で快適な居宅生活の継続を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅で寝たきり、障害、傷病等の理由により外出が困難な高齢者又は障害者であって一般の理美容サービスを利用することが困難な者(以下「寝たきり高齢者等」という。)とする。

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、寝たきり高齢者等の居宅に出張理美容チーム等を派遣し、提供する理美容サービスとする。

(利用申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者に対し、訪問理美容サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用回数等)

第7条 利用回数等については、年6回を限度とし、利用者の心身の状況、当該世帯の状況等を考慮して、市長が決定するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、訪問理美容サービスのうち理美容料金を実施理美容店に支払うものとする。

(利用の制限及び取消し)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、利用の制限及び取消しをすることができるものとする。

(1) 死亡し、又は市外に転出したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、サービスを必要としなくなったと認められるとき。

(帳簿の整備)

第10条 市長及び実施機関は、事業の実施運営に関し、必要な帳簿を常に整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第150号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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光市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)