○光市寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、光市寝具乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、老衰、障害、疾病等を理由に寝具の衛生管理が困難な家庭の寝具類の衛生管理を図り、清潔で快適な生活が過ごせるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の寝たきり高齢者又は重度障害者のいる世帯等で老衰、障害、疾病等の理由により、寝具類の衛生管理が困難な者とする。

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、寝具の洗濯、消毒及び乾燥とする。

(利用申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者に対し、寝具乾燥消毒サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用回数等)

第7条 利用回数は、年2回とする。

2 利用できる寝具の数は、1回につき、掛布団、敷布団及び毛布各2枚並びに枕1個を限度とする。

(費用負担)

第8条 利用者の費用負担は、無料とする。

(利用の制限及び取消し)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、利用の制限及び取消しをすることができるものとする。

(1) 死亡し、又は市外に転出したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、サービスを必要としなくなったと認められるとき。

(帳簿の整備)

第10条 市長及び実施機関は、事業の実施運営に関し、必要な帳簿を常に整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第148号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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光市寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第47号

(平成28年4月1日施行)