○光市病院局職員の住宅等貸与規程

平成17年3月31日

病院局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院局の円滑な運営に資するため、病院局職員(以下「職員」という。)を居住させる目的をもって設置する一戸建て住宅、単身用住宅、看護師宿舎等(以下「住宅等」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 住宅等の名称、所在地及び戸数は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、管理者が前条の目的をもって賃借契約した住宅(借間を含む。)も住宅等とみなす。

(入居資格)

第3条 住宅等の入居資格は、職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めたものとする。

(貸与の申請)

第4条 住宅等の貸与を受けようとする者は、住宅等貸与申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第5条 管理者は、前条の申請に基づき住宅等の貸与の必要を認めた場合は、住宅等貸与承認書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、管理者は、入居期間等の条件を付すことができる。

(貸与料)

第6条 住宅等の貸与の承認を受けて入居した者(以下「入居者」という。)は、別に定める貸与料を納めなければならない。ただし、入居期間が1月に満たない場合の貸与料は、1月を30日とみなした日割計算により算出するものとし、10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。

2 貸与料は、当該月分を当該月の月末までに納めるものとする。ただし、入居者の同意により給料から差し引く場合は、他の費用と併せて翌月末までに納めることができる。

(費用の負担)

第7条 入居者は、前条第1項の貸与料のほか、次に定める費用を負担するものとする。ただし、入居者の負担とすべきでない特別の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料

(2) 入居者が管理者の許可を得て行う設備の増改設及び当該設備の修繕に要する費用

(3) その他居住することによって発生する費用

(遵守事項)

第8条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅等及びその附属物の清潔の保持及び火災予防に努めること。

(2) 管理者の許可なく住宅等及びその附属物の原形を変更しないこと。

(3) 第三者に住宅等の全部又は一部を転貸しないこと。

(4) 住宅等貸与申請書に記載された者以外の者を同居(一時的な同居を含む。)させようとするときは、管理者の承認を受けること。

(5) 住宅等で動物を飼育しないこと。

(弁償の義務)

第9条 入居者又はその同居者が故意又は重大な過失により住宅等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。

(立入調査)

第10条 管理者は、管理上の必要に基づき職員に住宅等の状況を立入調査させることができる。

(返還)

第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、その日から1月以内に当該住宅等を正常な状態に復し、返還しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その期限を3月を超えない範囲内において延長することができる。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) この規程及びこの規程に基づく指示を遵守しないとき。

(4) 住宅等の用途廃止又は病院運営上の必要性により、管理者から明渡しを求められたとき。

(退居)

第12条 入居者は、前条各号に規程する理由以外の理由で貸与された住宅等から退居しようとするときは、その1月前までに住宅等退居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、入居者は退居の日までに当該住宅等を正常な状態に復するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、住宅等の貸与について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(町立大和総合病院住宅貸与規程の廃止)

2 町立大和総合病院住宅貸与規程(昭和49年町立大和総合病院規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、町立大和総合病院住宅貸与規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年病院局規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

建築

所在地

戸数

貸与料(月額)

光院長住宅

H.5

光市虹ヶ丘2丁目14―20

1

30,000円

虹ヶ丘医師住宅

S.63

光市虹ヶ丘2丁目20―11

1

30,000円

虹ヶ浜医師住宅1号

S.59

光市虹ヶ浜2丁目15―14

1

20,000円

虹ヶ浜医師住宅2号

S.59

1

20,000円

虹ヶ浜医師住宅3号

S.59

1

20,000円

虹ヶ浜単身用住宅

S.49

光市虹ヶ浜2丁目7―20

2室

5,000円

大和院長住宅

H.6

光市大字岩田2420―3

1

50,000円

岩田医師住宅1号

H.13

光市大字岩田2420―1

1

30,000円

岩田医師住宅2号

H.13

光市大字岩田2420―2

1

30,000円

岩田医師住宅3号

H.14

光市大字岩田2420―7

1

30,000円

岩田医師住宅4号

H.14

光市大字岩田2420―8

1

30,000円

岩田医師住宅5号

H.14

光市大字岩田2420―9

1

30,000円

大日単身用AP1~6号

S.62

光市大字岩田432―6

6室

25,500円

大和看護宿舎1F~3F

S.63

光市大字岩田432―8

19室

5,000円

第2条第2項に定める住宅

 

 

 

その都度管理者が定める

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光市病院局職員の住宅等貸与規程

平成17年3月31日 病院局規程第1号

(平成23年4月1日施行)