○光市介護老人保健施設事業短期入所療養介護運営規程

平成16年12月27日

病院局規程第28号

(目的)

第1条 この規程は、光市病院等事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定するナイスケアまほろば(以下「施設」という。)の運営管理に必要な事項を定め、介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより、指定居宅サービス等の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)の基本方針に基づき、要介護状態及び要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)がその有する能力に応じ可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、短期入所療養介護を実施し、支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、前条の目的を達成するため、明るい家庭的な雰囲気を有するとともに、地域又は家庭との結びつきを重視し、利用者の処遇に万全を期すものとする。

(役職)

第3条 施設に、施設長、事務室長及び看護師長を置き、必要に応じ副看護師長、主任(係長)をおく。

(職員の職種、員数)

第4条 施設の職種、員数は、次のとおりとし、必置職については、法令の定めるところによる。

(1) 医師 1人以上

(2) 看護師・准看護師 7人以上(常勤換算6.8人以上)

(3) 介護職員 17人以上(常勤換算16.7人以上)

(4) 理学(作業)療法士 1人以上(常勤換算0.7人以上)

(5) 支援相談員 1人以上

(6) 栄養士 1人以上

(7) 介護支援専門員 1人以上

(8) 薬剤師 1人以上(常勤換算0.3人以上)

(9) 事務員 1人以上

(職務の内容)

第5条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、施設の管理者として業務を統括する。

(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3) 事務室長は、施設の会計経理その他一般事務処理、建物、施設、設備を統括する。

(4) 看護師、准看護師及び介護職員(以下「看護・介護員」という。)は、利用者の看護、介護、日常生活上の世話等を行うものとし、看護師長は、これを統括する。

(5) 支援相談員は、基本理念を理解して利用者又は家族のニーズをしっかり受け止め、目的に叶った対応ができるよう、支援相談業務を行う。

(6) 理学(作業)療法士は、利用者の個々の状態に応じたプログラムを作成し、機能訓練、指導を行う。

(7) 栄養士は、利用者の食事の献立を作成するとともに、栄養指導を行う。

(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続を行う。

(9) 薬剤師は、薬剤管理及び利用者の服薬指導を行う。

(10) 事務員は、施設の会計経理その他一般事務処理、建物及び設備の保守管理を行う。

(利用定員)

第6条 施設の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。

(短期入所療養介護の内容)

第7条 施設は、利用者にかかわるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護及び介護並びに日常生活上の世話をする。

(通常の送迎の実施地域)

第8条 通常の送迎の実施地域は、市内及び田布施町の一部とする。

(食事の提供)

第9条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、症状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に適切な温度での提供に努めるものとする。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行うよう努めるものとする。

(相談及び援助)

第10条 施設長は、常に利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(定員の遵守)

第11条 施設長は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(利用料)

第12条 利用料は、光市病院等事業使用料及び手数料条例(平成16年光市条例第164号)により、利用料負担額は、別表によるものとする。

(職員の服務規律)

第13条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念するものとし、服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意するものとする。

(1) 利用者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任を持って対応接する。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛ける。

(職員の質の確保)

第14条 施設長は、職員の資質向上のため、その研修の機会を確保するものとする。

(守秘義務)

第15条 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第16条 施設の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 利用者が、外出し、又は外泊しようとするときは、所定の手続を取って外出外泊先、用件、施設に帰着する予定日時等を施設に届け出ること。

(2) 利用者と面会する場合は、各階のサービスステーションに備付けの帳簿に、氏名等を記入のこと。

(3) 利用者は、健康に留意し、施設の清潔、整とんその他環境衛生の保持のため、施設に協力しなければならない。

(4) 利用者は、施設内で営利行為、宗教の勧誘又は特定の政治活動をしてはならない。

(5) 利用者は、指定した場所以外で火気の使用及び喫煙をしてはならない。

(6) 利用者は、故意に施設及び物品を破損してはならない。

(衛生管理等)

第17条 施設長は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 施設長は、施設内に感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるものとする。

(災害対策)

第18条 防火管理者は、自然災害、火災その他防災対策について計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に万全を期するため、光市介護老人保健施設消防計画書を策定する。

2 前項の実施については、年2回以上の防災訓練を行う。この場合において、1回は、夜間想定訓練とする。

(記録の整備)

第19条 施設長は、職員、施設及び構造設備並びに会計に次の諸記録を整備する。

(1) 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録

(2) 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

(3) 入所者の台帳(病歴、生活歴、家族の状況等の記録)

(4) 入所者のケース記録

(5) 診察、看護、介護、機能訓練等の日誌

(6) 施設サービス計画及び実施状況記録

(7) 献立及び食事に関する記録

(8) 会計経理に関する記録

(9) 施設及び構造設備に関する記録

(掲示)

第20条 施設長は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 施設長は、前項に規定する事項を記載した書面を施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(協力病院)

第21条 施設長は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力病院を次のとおり定める。

(1) 光市立大和総合病院

(2) 光市立光総合病院

(3) 大田病院

2 施設長は、協力歯科医療機関を次のとおり定める。

光市立大和総合病院

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年病院局規程第7号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第17号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年病院局規程第12号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年病院局規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病院局規程第10号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年病院局規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病院局規程第13号)

この規程は、平成22年5月24日から施行する。

(平成22年病院局規程第18号)

この規程は、平成22年6月17日から施行する。

(平成22年病院局規程第23号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年病院局規程第28号)

この規程は、平成22年9月13日から施行する。

(平成23年病院局規程第2号)

この規程は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年病院局規程第5号)

この規程は、平成23年3月19日から施行する。

(平成23年病院局規程第14号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第15号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第16号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第17号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第18号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第19号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第2号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第9号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第10号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第11号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第12号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第14号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第3号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第6号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第8号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年病院局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病院局規程第8号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年病院局規程第13号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第9号)

この規程は、平成27年6月18日から施行する。

(平成27年病院局規程第11号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第8号)

この規程は、平成28年7月8日から施行する。

(平成28年病院局規程第9号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第12号)

この規程は、平成28年10月21日から施行する。

(平成29年病院局規程第1号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第4号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第6号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第7号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第8号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第9号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第7号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第8号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第9号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第10号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第11号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第3号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年病院局規程第1号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年病院局規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年病院局規程第6号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第3号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第3号)

この規程は、令和3年5月21日から施行する。

(令和5年病院局規程第11号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第12条関係)

項目

単位

金額

食費

朝食

1食

480円

昼食

1食

660円

夕食

1食

660円

滞在費

多床室

1日

407円

個室

1日

1,828円

電気代

1器具(1日)

55円

理美容代

カット

1,600円

パーマ

5,600円

髪染め

4,070円

その他の日常生活費等

実費

光市介護老人保健施設事業短期入所療養介護運営規程

平成16年12月27日 病院局規程第28号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年12月27日 病院局規程第28号
平成17年10月28日 病院局規程第7号
平成18年9月1日 病院局規程第17号
平成19年9月11日 病院局規程第12号
平成20年2月29日 病院局規程第2号
平成20年9月10日 病院局規程第10号
平成22年3月8日 病院局規程第2号
平成22年5月24日 病院局規程第13号
平成22年6月17日 病院局規程第18号
平成22年8月1日 病院局規程第23号
平成22年9月13日 病院局規程第28号
平成23年1月4日 病院局規程第2号
平成23年2月28日 病院局規程第5号
平成23年3月31日 病院局規程第14号
平成23年6月30日 病院局規程第15号
平成23年8月31日 病院局規程第16号
平成23年9月30日 病院局規程第17号
平成23年10月31日 病院局規程第18号
平成23年12月28日 病院局規程第19号
平成24年2月29日 病院局規程第2号
平成24年3月30日 病院局規程第7号
平成24年5月31日 病院局規程第9号
平成24年6月29日 病院局規程第10号
平成24年7月31日 病院局規程第11号
平成24年8月31日 病院局規程第12号
平成24年12月28日 病院局規程第14号
平成25年3月29日 病院局規程第1号
平成25年4月30日 病院局規程第3号
平成25年6月28日 病院局規程第4号
平成25年7月31日 病院局規程第6号
平成25年11月29日 病院局規程第8号
平成26年3月28日 病院局規程第5号
平成26年5月16日 病院局規程第8号
平成26年9月18日 病院局規程第13号
平成27年3月23日 病院局規程第2号
平成27年6月5日 病院局規程第9号
平成27年9月11日 病院局規程第11号
平成28年1月22日 病院局規程第1号
平成28年6月23日 病院局規程第8号
平成28年8月26日 病院局規程第9号
平成28年10月21日 病院局規程第12号
平成29年1月23日 病院局規程第1号
平成29年3月31日 病院局規程第2号
平成29年4月25日 病院局規程第4号
平成29年6月28日 病院局規程第6号
平成29年7月28日 病院局規程第7号
平成29年10月27日 病院局規程第8号
平成29年12月22日 病院局規程第9号
平成30年3月26日 病院局規程第3号
平成30年5月29日 病院局規程第7号
平成30年6月25日 病院局規程第8号
平成30年8月21日 病院局規程第9号
平成30年9月25日 病院局規程第10号
平成30年10月17日 病院局規程第11号
平成31年1月25日 病院局規程第3号
令和元年8月16日 病院局規程第1号
令和元年8月30日 病院局規程第2号
令和元年12月20日 病院局規程第6号
令和2年2月21日 病院局規程第3号
令和2年3月27日 病院局規程第4号
令和3年3月23日 病院局規程第1号
令和3年5月21日 病院局規程第3号
令和5年12月27日 病院局規程第11号