○光市一時預かり事業実施要綱

平成17年3月24日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、小学校就学前までの乳幼児(以下「児童」という。)を保育している保護者が、疾病等の理由により、家庭における保育ができない場合に、当該児童を緊急又は一時的に保育所及び認定こども園において預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業の実施施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項又は第4項の規定に基づき設置された市内の保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付の対象となる市内の認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)とする。

(対象及び要件)

第3条 事業の対象となる者は、児童を保育している保護者で、次の各号のいずれかの事由によりその家庭において児童を保育できないため、緊急又は一時的に保育所等において預かる必要があると市長が認めるものとする。

(1) パートタイム勤務、臨時的勤務、職業訓練、就学等

(2) 疾病、入院、災害、事故、親族の看護及び介護、冠婚葬祭、公的行事への参加、地域社会活動等

(3) 育児に伴う心理的負担及び肉体的負担を解消するための一時的リフレッシュ

(4) 前3号に類する状態

(実施日及び時間)

第4条 事業の実施日は、保育所等の開所日とする。

2 事業の実施時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。

(利用日数等)

第5条 利用日数は、次に掲げる日数を原則とする。

(1) 第3条第1号及び第2号の事由によるもの 週に3日程度かつ月に12日以内

(2) 第3条第3号及び第4号の事由によるもの 月に1日

(保育の申請)

第6条 事業の利用を希望する保護者は、一時預かり利用申込書(別記様式)を保育所等の設置者を経由して市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 保育所等の設置者は、毎月の利用児童数を市長に報告するものとする。

(利用者負担金)

第8条 利用者が負担する金額は、別表のとおりとし、保育所等の設置者が当該利用者から徴収するものとする。

(保育所等との連携)

第9条 市長は、保育所等と緊密な連携を図り、事業の円滑かつ効率的な運営に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(光市緊急・一時的保育サービス事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 光市緊急・一時的保育サービス事業実施要綱(平成4年光市訓令第17号)

(2) 大和町一時保育サービス事業実施要綱(平成11年大和町要綱第6号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、光市緊急・一時的保育サービス事業実施要綱又は大和町一時保育サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年7月豪雨等の被災者に係る利用者負担金の特例措置)

4 市長は、次に掲げる児童に係る利用者負担金については、第8条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 令和2年7月豪雨等(以下「豪雨等」という。)について災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(以下「被災市町村」という。)に居住する世帯に属する子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、豪雨等の影響により避難し、在籍する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所又は同法第30条第1項第4号に規定する特例保育を行う施設とは別の保育所等を利用する児童

(2) 被災市町村に居住する世帯に属し、豪雨等の影響により避難し、又はその保護者が復旧活動等を行うために、一時的な預かりが必要な児童であって、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していないもの

(平成21年告示第169号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年告示第175号)

この告示は、平成28年9月30日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年告示第67号)

この告示は、平成29年6月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第152号)

この告示は、平成30年10月5日から施行し、平成30年6月28日から適用する。

(平成31年告示第132号)

この告示は、平成31年4月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第97号)

この告示は、令和元年12月24日から施行し、令和元年10月10日から適用する。

(令和2年告示第94号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第182号)

この告示は、令和2年10月13日から施行し、令和2年7月3日から適用する。

別表(第8条関係)

一時預かり事業利用者負担金額表

区分

利用者負担(日額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

上記以外の世帯

3,000

1,500

1,300

備考 半日(午前8時から午後零時まで又は午後1時から午後5時まで)利用の場合は、上記の金額に2分の1を乗じて得た額とする。

画像

光市一時預かり事業実施要綱

平成17年3月24日 告示第26号

(令和2年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月24日 告示第26号
平成21年11月5日 告示第169号
平成28年9月30日 告示第175号
平成29年6月7日 告示第67号
平成30年10月5日 告示第152号
平成31年4月18日 告示第132号
令和元年12月24日 告示第97号
令和2年4月1日 告示第94号
令和2年10月13日 告示第182号