○光市私立幼稚園運営費補助金交付規則

平成17年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の私立幼稚園における就園児童の処遇の向上及び施設運営の健全化に資するため、市が補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付等)

第3条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするものは、私立幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、その内容が適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者は、請求書をその通知を受けてから10日以内に市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、交付した補助金が目的以外の経費に充てられる等不正な行為があったと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(光市私立幼稚園運営費補助金交付規則の廃止)

2 光市私立幼稚園運営費補助金交付規則(昭和61年光市規則第2号)は、廃止する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成28年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

私立幼稚園運営費補助対象事業一覧表

 

事業名

補助の対象

補助金額

法人経営幼稚園

1 幼稚園運営費

就園児童の処遇向上及び施設運営の健全化を図るために要する経費

施設割

1施設 500,000円

人員割(5月1日現在の在園児数)

1人年額 6,000円

2 幼稚園児の災害に対する保険料

就園児童の安全管理のための保険加入契約に伴う保険料

(独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済掛金及び1保険機関のみに対する賠償責任保険料)

保険料の合計額

非法人経営幼稚園

1 幼稚園運営費

就園児童の処遇向上及び施設運営の健全化を図るために要する経費

5月1日現在の在園児数が40人以上の場合

施設割 1施設 750,000円

人員割 1人年額 6,000円

5月1日現在の在園児数が40人未満の場合

施設割 1施設 950,000円

人員割 1人年額 6,000円

2 幼稚園児の災害に対する保険料

就園児童の安全管理のための保険加入契約に伴う保険料

(独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済掛金及び1保険機関のみに対する賠償責任保険料)

保険料の合計額

備考

1 幼稚園運営費については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設は補助対象から除外する。

2 幼稚園児の災害に対する保険料については、幼稚園型認定こども園の保育機能部分についても補助対象とする。

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光市私立幼稚園運営費補助金交付規則

平成17年3月23日 規則第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月23日 規則第13号
平成18年2月1日 規則第2号
平成19年2月5日 規則第2号
平成20年2月26日 規則第2号
平成21年3月4日 規則第3号
平成27年7月28日 規則第30号
平成28年9月30日 規則第60号
令和5年8月1日 規則第44号