○光市教科用図書研究調査協議会規則

平成17年3月16日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市教科用図書研究調査協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、光市立小・中学校で使用する教科用図書の研究調査に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから光市教育委員会が委嘱する。

(1) 光市教育委員会の教育長及び委員

(2) 光市立小・中学校の校長及び教員

(3) 光市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者

(4) その他光市教育委員会が適任と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4月1日から8月31日までの間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(研究調査員会)

第7条 教科用図書の専門的研究調査を行わせるため、協議会に下松市教科用図書研究調査協議会及び周南市教科用図書研究調査協議会と共同して、周南地区教科用図書研究調査員会(以下「研究調査員会」という。)を置く。

2 研究調査員会について必要な事項は、別に定める。

(経費)

第8条 協議会の必要経費は、光市が負担する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、光市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教科用図書研究調査協議会規則第3条の規定は適用せず、改正前の光市教科用図書研究調査協議会規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市教科用図書研究調査協議会規則

平成17年3月16日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月16日 教育委員会規則第2号
平成17年4月27日 教育委員会規則第6号
平成22年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号