○光市社会教育委員会議規則

平成16年12月24日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議に議長及び副議長各1人を置き、その選出は、委員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。

(職務)

第3条 議長は、会議を主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、光市教育委員会が招集し、委員の過半数の出席で成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

光市社会教育委員会議規則

平成16年12月24日 教育委員会規則第29号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月24日 教育委員会規則第29号