○光市青少年センターの設置に関する規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を推進するため、青少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市青少年センター

(2) 位置 光市光井九丁目18番3号

(業務)

第3条 光市青少年センター(以下「青少年センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の健全育成の推進に関すること。

(2) 青少年の自主的活動の促進に関すること。

(3) 青少年の社会参加活動の奨励に関すること。

(4) 青少年活動の指導者養成に関すること。

(5) 青少年団体の指導育成に関すること。

(6) 青少年の非行防止対策に関すること。

(7) 青少年の被害防止対策に関すること。

(8) 青少年の教育相談に関すること。

(9) 青少年の有害環境浄化に関すること。

(10) 青少年の善行奨励及び賞賛に関すること。

(11) 青少年の健全育成関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 青少年の補導活動に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、その他青少年の健全育成の推進に必要な業務

(職員)

第4条 青少年センターに所長その他の職員を置く。

2 所長その他の職員は、上司の命を受けて青少年の健全育成に関する事務に従事する。

(職員の勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次表のとおりとする。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

Ⅰ型勤務

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

Ⅱ型勤務

10時15分から19時まで。ただし、水曜日は除く。

2 特別の理由がある場合は、前項の休憩時間を変更することができる。

(勤務を要しない日)

第6条 土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは、勤務を要しない日とする。

(青少年補導委員)

第7条 青少年センターに光市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

2 補導委員は、青少年の健全育成に関する補導活動及び社会環境浄化活動に従事する。

3 補導委員は、関係機関、関係団体等から推薦された者を光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 補導委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 補導委員の人数は、別に定める。

6 教育委員会は、補導委員としてふさわしくない行為があった者を直ちに解嘱することができる。

(補導委員の証)

第8条 教育委員会は、補導委員に対し、その身分を明確にするため、補導委員証(別記様式)を交付する。

2 補導委員でなくなった者は、補導委員証を教育委員会に返納しなければならない。

(補導委員連絡協議会)

第9条 補導委員相互の連絡調整及び研修会等の開催のため、補導委員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に幹事会を置く。

3 協議会に会長及び副会長並びに幹事を置く。

4 会長は協議会の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長は、幹事会で選任する。

7 幹事会の幹事は、光市の青少年を育成する市民会議の各地区会議の青少年部長をもって充てる。

8 幹事は、地区での補導活動の計画の策定及び補導委員間の連絡調整に当たるとともに、補導委員の中心となって事業の推進に努め、補導委員全体研修会等の企画及び運営に当たる。

9 協議会の事務局は、青少年センターに置く。

10 事務局長は、協議会の総括的な事務を行うものとし、青少年センター所長をもって充てる。

(庶務)

第10条 青少年センターの庶務は、教育委員会文化・社会教育課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

光市青少年センターの設置に関する規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第28号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成21年4月1日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号