○光市議会公印規程
平成16年11月24日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市議会の公印(以下「公印」という。)の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、保管者等)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職印
議長印、副議長印、局長印
(2) 局印
市議会印
2 公印の寸法、刻字、型式、書体、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の手続)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項を具し、議長の承認を得なければならない。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止の理由
(2) 新調し、改刻し、又は廃止する公印の個数及び寸法
(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(公印に関する事務)
第4条 公印に関する事務は、局長が総括し、次の事項を処理するものとする。
(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録すること。
(2) 公印を廃止したときは、公印台帳から消除すること。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅ろうな容器に収め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。
(公印の携帯)
第6条 公印は、局外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、局長の許可を受けたときは、この限りでない。
(提出書類)
第8条 この訓令により議長に提出する書類は、局長を経由しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年11月24日から施行する。
別表(第2条関係)
| 公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 | 型式 | 書体 | 保管者 | 用途 | 個数 |
1 | 市議会印 | 21 | 光市議会之印 | 横 | 古印体 | 局長 | 投票用紙用 一般文書用 | 1 |
2 | 議長印 | 21 | 光市議会議長之印 | 横 | 〃 | 〃 | 辞令用、携帯用 一般文書用 | 1 |
3 | 議長印 | 30 | 光市議会議長之印 | 縦 | 〃 | 〃 | 表彰用 | 1 |
4 | 議長印 | 21 | 光市議会議長之印 | 縦 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
5 | 副議長印 | 21 | 光市議会副議長之印 | 縦 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
6 | 局長印 | 21 | 光市議会事務局長印 | 横 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
7 | 局長印 | 21 | 光市議会事務局長印 | 縦 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |