○光市議会公印規程

平成16年11月24日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市議会の公印(以下「公印」という。)の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、保管者等)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

議長印、副議長印、局長印

(2) 局印

市議会印

2 公印の寸法、刻字、型式、書体、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の手続)

第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項を具し、議長の承認を得なければならない。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止の理由

(2) 新調し、改刻し、又は廃止する公印の個数及び寸法

(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(公印に関する事務)

第4条 公印に関する事務は、局長が総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録すること。

(2) 公印を廃止したときは、公印台帳から消除すること。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に収め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。

(公印の携帯)

第6条 公印は、局外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、局長の許可を受けたときは、この限りでない。

(事故届)

第7条 第2条に規定する保管者及び前条に規定する持出者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(提出書類)

第8条 この訓令により議長に提出する書類は、局長を経由しなければならない。

この訓令は、平成16年11月24日から施行する。

別表(第2条関係)

 

公印の種類

寸法(ミリメートル)

刻字

型式

書体

保管者

用途

個数

1

市議会印

21

光市議会之印

古印体

局長

投票用紙用

一般文書用

1

2

議長印

21

光市議会議長之印

辞令用、携帯用

一般文書用

1

3

議長印

30

光市議会議長之印

表彰用

1

4

議長印

21

光市議会議長之印

一般文書用

1

5

副議長印

21

光市議会副議長之印

1

6

局長印

21

光市議会事務局長印

1

7

局長印

21

光市議会事務局長印

1

画像

画像

画像

光市議会公印規程

平成16年11月24日 議会訓令第2号

(平成16年11月24日施行)