○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項
平成16年12月7日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による市長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件100万円以内の範囲内で定めること。
2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条の規定による市営住宅の管理上必要な事項についての訴えの提起、裁判上の和解及び調停に関すること。
附則
この告示は、議会の議決のあった日から効力を生ずる。
○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項
平成16年12月7日
議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による市長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件100万円以内の範囲内で定めること。
2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条の規定による市営住宅の管理上必要な事項についての訴えの提起、裁判上の和解及び調停に関すること。
附則
この告示は、議会の議決のあった日から効力を生ずる。