○光市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年12月24日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市青少年問題協議会条例(平成16年光市条例第182号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、光市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 条例第7条に規定する専門部会(以下「部会」という。)は、専門的な調査その他必要な事項について協議する。

2 部会に所属する委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会長は、部会の委員の互選により定め、当該部会の議事運営に当たる。

(招集)

第3条 協議会又は部会の会議の招集は、会長が委員に通知して行う。

(会議)

第4条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議長は、会長又は会長が指名する委員をもって充て、議事を整理する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、委員以外の者であっても会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(議事録の調製)

第5条 協議会は、議事録を調製しなければならない。

2 議事録には、会議のてん末及び出席した委員の氏名その他必要と認める事項を記載するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

光市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年12月24日 規則第170号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月24日 規則第170号