○光市環境審議会条例施行規則
平成16年12月24日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市環境審議会条例(平成16年光市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 条例第3条の委員の定数の内訳は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 事業所の代表者 4人以内
(3) 市民民間団体等 6人以内
(会議の招集)
第3条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届けなければならない。
(発言)
第4条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(審議)
第5条 会長は、審議会に対する諮問事項を速やかに会議に諮って審議するように努めなければならない。
(会議の記録)
第6条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
(部会の会議)
第7条 第3条の規定は、部会の会議に準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。