○光市社会教育委員に関する条例

平成16年12月24日

条例第183号

(設置及び委嘱の基準)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、光市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから光市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第2条 委員の定数は、12人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

光市社会教育委員に関する条例

平成16年12月24日 条例第183号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月24日 条例第183号
平成26年3月28日 条例第7号