○光市都市計画審議会条例
平成16年12月24日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、光市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置くとともに、同条第3項の規定により、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 9人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民 10人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、公職により任命された委員の任期は、その在職期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員は当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから、委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を補助する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。