○光市住居表示審議会条例
平成16年12月24日
条例第179号
(設置)
第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、光市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 前項の委員のほか、当該区域内の特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関及び関係団体の職員
(3) 市職員
2 特別委員は、当該区域内に居住する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 前条第1項各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 特別委員は、当該区域に関する特別の事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。