○光市住居表示審議会条例

平成16年12月24日

条例第179号

(設置)

第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、光市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員のほか、当該区域内の特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関及び関係団体の職員

(3) 市職員

2 特別委員は、当該区域内に居住する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 前条第1項各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、当該区域に関する特別の事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市政策課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

光市住居表示審議会条例

平成16年12月24日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年12月24日 条例第179号
平成19年3月29日 条例第1号
平成24年3月29日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第2号