○光市議会事務局設置条例

平成16年11月24日

条例第176号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、光市議会に事務局を置く。

(管理)

第2条 事務局は、市議会に属する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 係長

(4) 書記

(5) その他の職員

2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ臨時に職員を置くことができる。

(係)

第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査係

(職務)

第5条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理する。

2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、議会の事務を整理する。

3 係長、書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

(準用)

第6条 職員の給与、分限、服務等については、光市職員に係る規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成16年11月24日から施行する。

光市議会事務局設置条例

平成16年11月24日 条例第176号

(平成16年11月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月24日 条例第176号