○光市議会事務局設置条例
平成16年11月24日
条例第176号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、光市議会に事務局を置く。
(管理)
第2条 事務局は、市議会に属する事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 係長
(4) 書記
(5) その他の職員
2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じ臨時に職員を置くことができる。
(係)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(3) 調査係
(職務)
第5条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、議会の事務を整理する。
3 係長、書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
(準用)
第6条 職員の給与、分限、服務等については、光市職員に係る規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月24日から施行する。