○光市行進及び集団示威運動に関する条例
昭和24年9月13日
条例第59号
第1条 行進又は集団示威運動で街路或は公共の場所を、占拠又は行進し他の公衆の個人的権利及び街路の使用を排除又は妨害するに至るべきものは、公安委員会の許可を受けないでこれを行ってはならない。
第3条 許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 行進又は集団示威運動の日時
(2) 主催者の住所、氏名、年令及び参加各団体の名称、並びに参加各団体毎の責任者の住所、氏名、年令
(3) 行進を開始し、行進し、終了する場所又は集団示威運動の場所
(4) 参加予定人員数
(5) 行進又は集団示威運動の目的及び性質並びにその概要
第4条 公安委員会は、行進又は集団示威運動が公安に差迫った危険を及ぼすことが明らかである場合の外は、許可しなければならない。
公安委員会は、許可しない場合には、詳細な経緯及び理由を付し速かに市会に報告しなければならない。
第1項の許可には個人又は群集による無秩序又は暴力行為に対し公衆を保護するため公安委員会が必要と認める適当な条件を付することができる。
行進又は集団示威運動に関し、参加した者の中より前項に該当する者を出したときは、第3条第2号の者は、該違反者の行為が自己の指揮に出でざる場合と雖も前項に亦同じ。
第6条 この条例の如何なる部分も(ア)第1条に定めた行進又は集団示威運動以外の公の集合を催す権利を如何なる方法でも禁止又は制限し又は(イ)公の集会政治運動若しくはプラカード、出版物其の他の文書、図画等の監督又は、検閲の権限を公安委員会、警察職員又はその他の市吏員若しくは職員に与えたものと解釈してはならない。
第7条 此の条例の如何なる部分も公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中に於ける政治集会若しくは、演説の事前届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に公安委員会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。