○光市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第163号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

光市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第163号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月4日 規則第163号