○光市消防団規則

平成16年10月4日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、光市消防団員(以下「団員」という。)の服務、訓練、礼式、表彰、制服等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防長の所轄の下に消防団(以下「団」という。)の事務を統括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任じる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行うものとする。

2 分団長に事故があるときは、副分団長がその職務を行うものとする。

(水火災その他の災害出動)

第4条 団員が出動服務した場合は、分団長は、直ちにその出動人員及び場所を団長に報告しなければならない。

2 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき団長の点検を受けなければならない。

3 団長は、前項の点検を行った場合は、その結果を消防長を経て市長に報告しなければならない。

4 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める法定速度に従うとともに正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

第5条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。

(3) 前行消防車の追越承認信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

第6条 団は、市長、消防長又は団長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。

(消火、水防等の活動)

第7条 団員が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真に行わなければならない。

(3) 設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(5) 常備消防との連絡協調を保たなければならない。

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長又は消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第9条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長又は消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第10条 団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 給与品及び貸与品台帳

(9) 消防法規及び例規つづり

(10) 雑書つづり

(教養及び訓練礼式)

第11条 団長は、団員の品位の陶や及び実地に役立つ技能の練磨に努めるとともに、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)により、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第12条 市長及び消防長は、団、分団又は団員を表彰することができる。

2 団長は、分団又は団員を表彰することができる。

第13条 前条の表彰は、次の場合に行うものとする。

(1) 水火災又はその他の災害に際して功労があると認められる場合

(2) 勤務成績が特に優秀で他の範とするに足りると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める場合

第14条 前条第1号及び第2号によるものに対しては、功労章又は金品を添えて市長又は消防長若しくは団長の表彰状を授与するものとする。

第15条 市長又は消防長及び団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる団員以外の者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御又は救助に関し団に対してなした協力

(5) 光市消防団員の確保又はその活動への協力

(服制)

第16条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市消防団規則

平成16年10月4日 規則第160号

(平成19年7月10日施行)